リースバックに連帯保証人は必要ですか?例外的なケースと責任の重さも解説

リースバックに連帯保証人は必要ですか?例外的なケースと責任の重さも解説

自宅を売却した後もそのまま住み続けられるリースバックは、資金調達や老後の住まい確保の選択肢として多くの方に選ばれています。
しかし、「連帯保証人が必要なのだろうか」といった疑問や不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、リースバックにおける連帯保証人の必要性、求められる具体的なケース、および連帯保証人とは何かについて解説いたします。

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リースバックで連帯保証人は必要?

リースバックでは、原則として連帯保証人は不要とされることがほとんどです。
これは、リースバックがご自宅の売却を伴う売買契約と、その後の居住を可能にする賃貸借契約の二つの契約で構成されているためです。
自宅を不動産会社に売却し、売却代金を受領した後、借り主として家賃を支払うことで引き続きその家に住み続ける仕組みとなります。
リースバックで締結される賃貸借契約では、契約期間が満了すると契約が確定的に終了する、定期借家契約が採用される傾向があります。
一般的な賃貸契約とは異なり、リースバックでは家賃の滞納リスクへの備えとして、連帯保証人を立てる代わりに家賃保証会社の利用が条件となることが一般的です。

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リースバックで連帯保証人が求められるケース

リースバックにおいても、特定の条件下では連帯保証人の提供を求められる場合があります。
連帯保証人が必要となる主な理由は、借り主の家賃支払い能力に不安があると貸主側が判断するケースです。
たとえば、年金収入が主な収入源である、収入が不安定であるなど、毎月の家賃を継続的に支払えるかどうかに疑問が持たれる場合に求められます。
とくに、過去に家賃滞納や金融機関のローンの返済遅延といった履歴がある方は、信用情報に懸念が生じるため、連帯保証人の提供を求められる可能性が高くなります。

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連帯保証人と保証人の違いとは

連帯保証人とは、借り主(主たる債務者)が家賃の支払いを履行できないときに、借り主と連帯して全額の支払い義務を負う方のことです。
通常の保証人には、債権者(不動産会社)から請求を受けた際に「まずは借り主に請求してください」と主張できる「催告の抗弁権」が認められています。
また、借り主に返済能力がある場合は「借り主の財産から取り立ててください」と主張できる「検索の抗弁権」も認められています。
しかし連帯保証人には、これらの権利が民法上認められていないため、不動産会社から請求があった場合、借り主の支払い能力に関わらず、拒否せずに直ちに支払わなければなりません。

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まとめ

リースバックの契約では、売買契約と賃貸借契約の二つを結びますが、家賃保証会社の利用が一般的なため、連帯保証人は原則として不要です。
ただし、借り主の収入が不安定である、過去に滞納歴があるなど、支払い能力に懸念がある特定のケースでは連帯保証人を求められることがあります。
連帯保証人は、借り主が家賃を滞納した場合に、借り主と全く同じ立場で支払い義務を負う、責任の重い立場であることを理解しておく必要があります。
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