遺言執行者に不動産売却を依頼するには?遺言執行の流れも解説

2025-05-20

相続

遺言執行者に不動産売却を依頼するには?遺言執行の流れも解説

自分が亡くなった後、自分が所有している不動産をどのように相続したら良いのか、悩んでいる方もいるでしょう。
不動産を売却してほしい旨を遺しておくには、遺言内容を実行する人物を決めておく必要があります。
本記事では、ご自身の所有している不動産の相続をどうするかお悩みの方に向けて、遺言執行者に不動産売却を依頼する流れを解説します。

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遺言執行者・清算型遺贈とは何か

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人物であり、遺言者の意志を確実に実現したいときに選出しておくと安心です。
また、清算型遺贈とは財産を売却処分して現金化したのち相続させる行為であり、複数の相続人へ平等に遺贈できます。
清算型遺贈を選択する際に遺言執行者を指定しておくと、遺言の内容に納得がいかない相続人がいたとしても、遺言執行者が清算型遺贈の手続きをおこないます。
相続人が遺言執行を妨げると、遺言執行者は相続人に対して損害賠償請求が可能であり、遺言執行者は弁護士・税理士・司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

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不動産売却における遺言執行の流れ

遺言執行により不動産を売却する流れは、相続人名義へ相続登記をして相続人全員の共有財産にしたのち、遺言執行者が単独で不動産の売却手続きを担います。
このとき、相続人の同意や承諾は不要であり、相続人が不動産の売却・賃貸借契約・取り壊し・増改築などをする行為は禁じられています。
不動産を売却したら、買主を名義として所有権移転登記をおこない、売却手続きは完了です。
買主が銀行で住宅ローンの手続きを取りやすくなるよう、相続登記をできるだけ早く済ませておくと安心です。

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遺言執行者の解任

遺言執行者が任務を怠った場合や、病気や転勤などの正当な事由がある場合は、家庭裁判所に遺言執行者の解任請求ができます。
解任請求をするには、故人の最後の住所を管轄している家庭裁判所に、利害関係人が遺言執行者解任の審判を申し立て、家庭裁判所が判断をすると遺言執行者の任務は終了します。
解任手続きが終わったら、別の遺言執行者を決めるか、相続人同士で手続きをするかを決めますが、前者の場合は家庭裁判所に選任の審判の申し立てが必要です。
遺言執行者は重い責任を背負って手続きをおこなう必要があり、トラブルを避けるためにも専門家に遺言執行者を依頼すると安心です。

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まとめ

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人物であり、弁護士や税理士などの専門家に依頼するのが一般的であるほか、清算型遺贈とは財産を売却処分して現金化したのち相続させる行為です。
不動産売却における遺言執行の流れは、相続人名義へ相続登記をしたのち遺言執行者が単独で売却活動をおこない、不動産を売却したら買主を名義として所有権移転登記をおこないます。
遺言執行者が任務を怠った場合や正当な事由がある場合は、家庭裁判所に解任請求が可能です。
宇都宮市で不動産売却をお考えならハウスドゥ宇都宮南がサポートいたします。
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