借地権付き建物は相続できる?相続や売却の可否について解説

2024-09-10

相続

借地権付き建物は相続できる?相続や売却の可否について解説

借地権とは第三者から借りた土地に建物を建てる権利のことであり、借地権付きの建物は建物と土地の所有者が異なります。
借地権付きの建物は権利関係が複雑であり、思わぬトラブルが発生する可能性もあるので所有する際はその特徴をしっかり把握しておかなければいけません。
今回は、借地権付き建物は相続できるか、相続する際の注意点、売却の可否について解説します。

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借地権付き建物は相続できる?

借地権は財産権に含まれる権利であり、所有者が亡くなった際は相続の対象となります。
同様に借地権付き建物も、借地権といっしょに相続が可能です。
建物と土地の所有者は異なりますが、借地権付き建物を相続する際は地主に承諾を得たり、譲渡承諾料などを支払ったりする必要はありません。
一方、遺言によって特定の人物に借地権付き建物を遺贈する場合は状況が異なります。
法定相続人以外が借地権を得る場合は、地主からの許可と、譲渡承諾料の支払いが必要です。
譲渡承諾料の金額は個々のケースで異なりますが、相場は借地権価格の1割ほどとなっています。

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借地権付き建物を相続する際の注意点

借地権付きの建物を相続する際の注意点としてまず挙げられるのは、建物を建て替える際には地主の承諾が必要なことです。
地主から許可を得ないまま建て替えや大規模な増改築をおこなうと契約違反とみなされる可能性があるので、注意しましょう。
また、借地権にも相続税が発生する点、相続税の計算方法が一般的な土地や建物と異なる点にも注意が必要です。
そのほかの注意点としては、生前贈与の際に贈与税が発生する、名義を変更する際は書き換え費用がかかるといったものが挙げられます。

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借地権付き建物は売却できる?

借地権付きの建物は一般的な不動産より権利関係が複雑ですが、買い手が見つかれば売却自体は可能です。
ただし、売却する際は建て替えや大規模な増改築をおこなう場合と同様に、地主からの許可を得なければいけません。
また、基本的には地主に対して譲渡承諾料の支払いが必要になります。
権利関係が複雑な借地権付き土地はあまり需要が高くなく、なかなか購入希望者が見つからないケースも少なくありません。
なるべく短期間で処分したい場合は、地主への売却も検討すると良いでしょう。

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まとめ

借地権付き建物は相続の対象となりますが、遺贈する場合は地主から許可を得たうえで譲渡承諾料を支払わなければいけません。
また、相続した借地権付き建物を建て替える際や大規模な増改築をおこなう際、売却する際も地主からの許可の取得と譲渡所得税の支払いが必要です。
相続税の課税対象になる、生前贈与する場合は贈与税が発生するといった注意点を把握したうえで、どのように扱うかを決めると良いでしょう。
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