相続土地国庫帰属とは?制度のメリット・デメリットをご紹介

2023-05-23

相続

相続土地国庫帰属とは?制度のメリット・デメリットをご紹介

相続により取得した土地の取り扱いに悩んでいる方や、将来的に土地を相続する予定ではあるが使い道が未定な方も多いでしょう。
そんな方にぜひ注目してほしいのが、令和5年4月27日からスタートする「相続土地国庫帰属制度」です。
今回は、相続土地国庫帰属制度の概要や活用するメリット・デメリットをご紹介しますので、相続した土地の扱いに困ったときの参考にしてみてください。

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相続土地国庫帰属制度の概要とは

相続土地国庫帰属制度とは、令和5年4月27日に施行される予定の新しい制度です。
対象となるのは相続または遺贈により土地を取得した方で、定められた負担金を納付することと引き換えに土地の所有権を国庫に帰属させられます。
ただし「建物が建っている土地」「担保権などの権利が設定されている土地」「境界が明確でない土地」などは制度の活用が認められないため注意しましょう。
一方で、制度開始前に相続・遺贈で取得した土地についても、適用条件を満たせばさかのぼって制度を活用できます。

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相続土地国庫帰属制度のメリットとは

相続土地国庫帰属制度を利用するメリットは、買主などの引き取り手を探す手間を省いて土地を処分できることです。
住宅用地だけでなく農地や山林も引き取りの対象になるため、多くのケースで相続土地国庫帰属制度を活用できるでしょう。
また、制度上対象外の土地であることを隠していた場合を除き、土地の引き渡し後に損害賠償責任を負わずに済むこともメリットです。
一般への売買や贈与の際に背負う契約不適合責任を問われないため、土地を引き渡した後のトラブルを避けられます。

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相続土地国庫帰属制度のデメリットとは

相続土地国庫帰属制度を活用する場合のデメリットは、審査手数料や負担金の支払いにお金がかかることです。
とくに負担金は10年分の管理費用を納付することになるため、高額な費用がかかる可能性があります。
また、制度の活用を申請したあとは国からの審査を受けますが、この際は書面だけでなく現地調査も受けなければなりません。
制度の活用条件を満たすために建物の解体や相続登記が必要な場合もあり、時間と手間がかかるのも相続土地国庫帰属制度のデメリットと言えます。

まとめ

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地を国に帰属させられるというのが概要です。
一定の条件を満たす必要がありますが、農地や山林といった売却しにくい土地を帰属させられることがメリットといえます。
ただし制度を活用する際はお金や時間、手間がかかるため、計画性を持って申請をおこないましょう。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
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