相続で不動産売却をした際にかかる税金の種類とは?節税対策もご紹介

2022-07-05

相続

相続で不動産売却をした際にかかる税金の種類とは?節税対策もご紹介

相続した不動産を売却する際に、どのような税金がどのくらいかかるのか気になるところです。
売却時には多くの税金がかかりますが、使える控除や特例もあるので事前に把握しておくと良いでしょう。
そこで、相続で不動産売却をご検討中の方に、売却時にかかる税金の種類や節税対策についてご紹介していきます。

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相続で不動産売却する際にかかる税金の種類

相続した不動産を売却するときには主に下記のような税金がかかります。

登録免許税

登録免許税は、相続した不動産の所有権を相続人へ変更する際の相続登記をおこなう際にかかる税金です。
登録免許税の税額は不動産価額の0.4%と定められています。

印紙税

印紙税は、不動産売買契約書にかかる税金で、契約金額によって税金は異なります。
なお、印紙税は必要な税額分の収入印紙を、売買契約書に貼り消印とすることで間接的に納税します。

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産売却により得た利益(譲渡所得)に対して課税される所得税で、不動産の所有期間が5年以下なら30%、5年以上なら15%と低くなります。

住民税

住民税は相続した不動産を売却したあとにかかる税金で、所有期間によって税率が異なります。
所有期間が5年以下なら税率は「9%」、5年以上なら税率は「5%」となります。

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相続で不動産売却する際にかかる税金の節税対策

相続した不動産を売却する際に知っておいたほうが良い節税対策をご紹介します。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

1つ目は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」です。
相続税の申告期限から3年以内(相続してから3年10か月以内)に売却すれば税負担が軽くなる特例です。
つまり、譲渡所得を求める際に取得費に相続税額も加算できるため、譲渡所得の金額が減り節税効果が期待できるのです。

相続した空き家を売却したときの3,000万円控除

2つ目は「相続した空き家を売却したときの3,000万円控除」です。
一定の要件を満たすことで、特別控除額の3,000万円を引くことができます。
そのため、譲渡所得の金額を大幅に減らすことができ、その結果譲渡所得がマイナスになる可能性が高く、所得税や住民税がかからなくなるといったメリットがあります。

自己居住用財産を売却したときの3,000万円控除

3つ目は「自己居住用財産を売却したときの3,000万円控除」です。
売却する家が居住用のマイホームであることが前提で、最大3,000万円まで控除することができるので、譲渡所得を減らすことができ節税対策になります。

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まとめ

相続で不動産売却した際にかかる税金の種類と節税対策についてご紹介してきました。
不動産売却した際には、多くの税金が発生しますが、控除や特例をうまく利用することで、税金を大幅に減らすことができ節税対策になります。
これから不動産売却をご検討中の方は参考にしてみてください。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
不動産売却でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!


宇都宮市の不動産売却は『ハウスドゥ宇都宮南』へお任せください。

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佐巻光修

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