相続で不動産売却する際の注意点とは?媒介契約の種類もご紹介

2022-06-28

相続

相続で不動産売却する際の注意点とは?媒介契約の種類もご紹介

相続で不動産売却をする際には、スムーズに売却するためにも事前に把握しておきたい注意点が幾つかあります。
そこで、相続により不動産売却をご検討中の方に、不動産売却する際の注意点と媒介契約についてご紹介していきます。

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相続で不動産売却をする際の注意点

相続した不動産を売却する際には、気を付けておきたい注意点があるため、事前に確認をしておきましょう。
まず、売却をする前に確認しておくべきことが、売却する不動産を相続する人数が1人なのか複数人なのかです。
それによって、売却手順が変わってくるため注意する必要があります。
相続の際には「単独相続」と「現物分割」というケースがあります。
単独相続は、1人の相続人がすべての遺産を相続するケースです。
もともと法定相続人が1人しかいない場合や、複数人いたものの相続放棄などにより1人で相続することになった場合を指します。
次に、現物分割とは、複数人の相続人が現物でそれぞれの財産を分割する方法です。
たとえば、Aさんは一戸建て住宅を、Bさんは土地を、Cさんは預貯金のように遺産を現物で分けて相続するケースです。
複数人の場合は、「換価分割」といって相続した不動産を売却して現金にしてから、分割する方法もあります。
このように、相続した不動産は相続人の人数を確認しておくことが大切です。
また、通常の不動産売却とは違い、相続人の間で十分に話し合いをおこなうことがトラブル回避に繋がります。

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不動産売却で必要な媒介契約の注意点!

不動産売却を不動産会社に依頼する際に、「媒介契約」を締結します。
媒介契約には、以下のとおり3つの種類があり、それぞれ特徴が異なるため確認しておきましょう。
専属専任媒介契約
不動産会社からの売却活動の報告頻度がもっとも高く設定されているため、販売状況を把握しやすいといったメリットがあります。
また、専任媒介契約よりも広告費用をかけれるなど積極的な活動がしやすいとも言えます。
専任媒介契約
専属専任媒介契約よりは、報告頻度が低いですが、専属専任媒介契約と同様に積極的な販売活動がおこないやすいです。
そのため、専属専任媒介契約と同じく中古住宅の売却や、できるだけ好条件で売却したい方に向いていると言えます。
一般媒介契約
一般媒介契約は上記のような報告義務はないですが、新築を売却する際や立地が良い条件の物件などを売却する際には、好条件で取引できる可能性が高いです。
不動産を売却する方法には、媒介契約を結ぶ仲介での売却以外にも、「買取」という方法もあります。
不動産買取は、不動産会社に直接買い取ってもらう方法で、買主を探す必要がないため迅速に売却することが可能です。
また、媒介契約を結ぶ仲介での売却と違って、不動産買取は仲介手数料がかからないといったメリットもあります。

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まとめ

相続で不動産売却をする際の注意点と、不動産売却で仲介を依頼した際に必要となる媒介契約についてご紹介してきました。
相続した不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
不動産売却でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!

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佐巻光修

資格:宅地建物取引士

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