離婚時の財産分与においてマンションの残債はどうなるの?

離婚時の財産分与においてマンションの残債はどうなるの?

離婚が決まった時点で、マンションの住宅ローンが残っていたらどうすべきかご存じの方は少ないはずです。
共有財産であるといっても、ローンの残債を二人で返済し続ける必要はあるのでしょうか。
今回は、離婚時の財産分与において、マンションの残債を折半する必要はあるのか、残債のあるマンションの売却方法についてもご紹介します。

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離婚したらマンションのローン残債は折半する必要があるの?

離婚時にマンションの住宅ローンの残債があった場合、離婚後も返済を続けるのはローンの名義人です。
これまでローンを負担していなかった方には、たとえ離婚してもローンを支払う義務はありません。
ペアローンを組んで夫婦それぞれがローンを返済していた場合は、お互いに自分の負担分を引き続き支払っていくことになります。
離婚時には、共有財産の分与といって、結婚している間に手にした二人の財産は折半しなければなりません。
ただし、住宅ローンのような負債は折半する必要がなく、ローンの名義人がそのまま返済し続ければ良いのです。
ここで注意が必要なのは、夫婦間で連帯保証人になったり、共有名義にしていたりする場合です。
連帯保証人は、名義人がこれ以上ローンの返済が困難な状況になった場合には、名義人に代わって返済する義務があります。
また、共有名義になっている場合は、夫婦のうちどちらかが名義人、もう一方が連帯債務者となっており、どちらにもローンの返済義務が課せられているのです。
そのため、共有名義の場合は、名義人でない方もローン残債を支払わなくてはなりません。

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離婚時に残債があるマンションを売却する方法

ローンの残債を支払えそうもない、もしくは離婚相手名義のマンションには住みたくない、連帯保証人でいたくないこともあるでしょう。
そういう場合は、マンションの売却がおすすめです。
ローンの残債が売却価格を下回っている場合はアンダーローンといって、一般的な不動産と同じような売却が可能です。
しかし、ローン残債が売却価格を上回ってしまうオーバーローン状態のときは、任意売却という方法でマンションを売却します。
任意売却とは、住宅ローンの債権者である金融機関の許可を取ったうえで、不動産を売却する方法です。
任意売却ならば、市場価格に近い金額での売却が可能であり、売却代金のみでは返済しきれなかった残債も無理なく支払えます。
通常は住宅ローンの返済が滞ってしまった場合にとられる手段ですが、離婚時にも利用できることがあるので、金融機関に相談してみると良いでしょう。

まとめ

離婚時には財産分与がおこなわれますが、マンションのローンの残債については名義人が返済します。
ただし、連帯保証人や共同名義になっている場合は、その限りではありません。
アンダーローンであれば一般的なマンションの売却が可能ですが、オーバーローンの場合は任意売却という方法を利用します。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
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