相続税における取得費加算の特例とは?併用できる税制もご紹介

2023-05-02

相続

相続税における取得費加算の特例とは?併用できる税制もご紹介

不動産相続により相続税が発生しても、「取得費加算の特例」により節税できる可能性があります。
ただし特例を適用するための条件があり、要件を満たさなければ適用できないケースもあるので注意しましょう。
今回は取得費加算の特例に関する概要をお伝えし、この特例と併用できる税制もご紹介します。

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相続税に関する「取得費加算の特例」とは

取得費加算の特例とは、相続によって取得した不動産などの譲渡所得を計算する際、取得費に相続税額の一部を加えられる制度です。
不動産の売却益が出た場合は、利益から取得費を差し引いた金額が譲渡所得となり、譲渡所得税などを支払わなければなりません。
この際に差し引ける取得費が多ければ多いほど節税でき、取得費加算の特例を適用することで相続税が大幅に安くなる可能性もあります。
取得費加算の特例を適用するためには、以下3つの要件を満たす必要があります。

  • 相続や遺贈で財産を取得している
  • 財産の取得者に相続税が課税されている
  • 相続開始から3年10か月以内に売却している

なお、取得費として加算できる金額の計算式は「相続税額×不動産の課税価格/相続した全体の課税価格+債務控除」です。

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相続税の「取得費加算の特例」を適用できないケース

取得費加算の特例はあくまでも相続や遺贈により財産を取得する際に適用するものであり、贈与された財産には適用できません。
夫婦間の場合はその他の税制によって相続税がゼロになる場合が多く、事実上取得費加算の特例は不可能です。
また「相続時精算課税&3年以内加算制度」を利用した場合は、取得費加算の特例を併用できません。

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相続税の「取得費加算の特例」と併用できる税制

取得費加算の特例と併用できる代表的な税制は「3,000万円特別控除」です。
これはマイホームを売却した際に適用できる控除で、譲渡所得から最大3,000万円を控除として差し引けます。
10年以上居住した不動産を売却して住み替える場合は、一定の条件を満たすことで「居住用財産の買換え特例」の併用も可能です。
また「小規模宅地等の特例」も併用できるため、相続人が配偶者の場合は330㎡までの面積の課税価格が80%減額されます。

まとめ

不動産相続により相続税が発生する場合は「取得費加算の特例」を適用することで相続税額を大幅に引き下げられる可能性があります。
また「3,000万円特別控除」などの税制を併用できる可能性もあるため、事前に細かく確認しましょう。
これらの税制を無駄なく活用し、不動産相続をお得に進めたいとお考えの方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
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