不動産相続の数次相続とは?注意点や手続き方法を解説

2023-06-27

相続

不動産相続の数次相続とは?注意点や手続き方法を解説

不動産相続において複雑になりやすい状況のひとつに「数次相続」があります。
高齢化社会の日本において目立ちはじめている数次相続ですが、これはどのような相続なのでしょうか。
今回は数次相続がどんな相続なのか、注意点として把握しておきたいポイントと数次相続の方法についてもご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産相続における数次相続とは

不動産相続における数次相続とは、現在発生している相続の手続き途中で相続人が亡くなり、新しい相続が発生した状況を指す言葉です。
たとえば夫婦のうちどちらか1人が亡くなり、後を追うようにしてもう1人が亡くなった場合などに数次相続が発生します。
よく似た言葉に「代襲相続」がありますが、これは本来相続人となるはずだった人物がすでに亡くなっていて、その子や孫に相続権が移ることを表す言葉です。
数次相続と代襲相続は、相続発生時のタイミングによってどちらに該当するのかが異なります。

\お気軽にご相談ください!/

不動産相続における数次相続の注意点

数次相続の注意点としてまず挙げなければならないのは、相続税申告・納税義務の両方が次世代の相続人へ継承される点です。
申告義務を有する人物が申告前に死亡した場合、その相続人が上記2点の義務を負わなければなりません。
ただし、相続税の申告に関する期限が通常時には被相続人が亡くなってから10か月以内であることに対し、数次相続では本来申告すべき人が死亡してから10か月後まで申告期限が延長されます。

\お気軽にご相談ください!/

不動産相続で数次相続をする方法

不動産相続における数次相続では、まず遺産分割協議をおこない、戸籍謄本を使って相続人を確定させましょう。
一次相続のみならず二次相続の相続人を確定させる作業が必須であり、たとえ1人でも欠けた場合は無効になります。
後のトラブルを避けるために、遺産分割協議書を一次相続と二次相続で別々に作成し、記録を残しておくことをおすすめします。
相続登記に関しては、一時登記の相続登記をおこない、続いて二次登記の相続登記をおこなって、遺産分割協議書と同様の順序で手続きをしましょう。
また、中間の相続人が単独相続する場合に限り、通常は2度の申請を1度でまとめておこなう「中間省略登記」が可能です。

まとめ

不動産登記における数次相続とは、相続の手続き中に相続人が死亡した場合におこなう相続手続きのことです。
数次相続が発生した場合、次世代の相続人に相続税の申告や納税の義務が継承される点に注意しましょう。
また、中間の相続人が単独相続するケースに限っては、2度の相続登記を1度にまとめる中間省略登記をおこなえます。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
不動産売却でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!


宇都宮市の不動産売却は『ハウスドゥ宇都宮南』へお任せください。

タグ一覧

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

028-678-2888

営業時間
10:00~18:30
定休日
水曜日

佐巻光修の画像

佐巻光修

資格:宅地建物取引士

お客様の人生において大切なイベントである不動産売買に際して誠心誠意バックアップさせて頂きます。お金に関するご不安もしっかり解消してご不安の無い取引をご提案させて頂きますのでご安心下さい。

佐巻光修が書いた記事

関連記事

空家

相続

査定実績

不動産取引etc

売却査定

お問い合わせ