不動産売却時に発行する委任状の書き方は?発行時の注意点を解説

不動産売却時に発行する委任状の書き方は?発行時の注意点を解説

不動産売却の際に、さまざまな事情により、不動産の持ち主本人が契約の場に立ち会えない可能性があります。
そのようなときに必要なのが委任状ですが、どのように作成するのかわからず悩んではいませんか。
今回は、不動産売却時に委任状が必要になるケースや書き方と注意点を解説します。

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不動産売却時に委任状が必要になるケースは?

不動産売却時に、持ち主が外国や離れた地域などの遠方にいるケースが考えられます。
また、売主が高齢者であれば移動が難しいケースがあるため、同様に委任状が必要です。
そして、売主が平日に時間を作るのが困難であれば、委任状が必要になります。
さらには、不動産売却では、さまざまな手続きが必要であり、役所でおこなうべきものもあります。
しかし、役所は平日の朝から夕方までしか空いていないため、平日に仕事がある方は手続きができません。
くわえて、不動産が共有持分であるケースは、共有者のうちの1人が他の共有者の代理になる方法があります。
たとえば、相続などで兄弟全員が共有者となっていれば、兄が弟たちの代理になって委任状を用意するわけです。

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不動産売却時に作成する委任状の書き方とは

委任状には、決まった書き方はありませんが、必ず記載するべき項目があります。
まずは、本人が売却手続きに立ち会えず、他の方に依頼して手続きをおこなう旨を記載します。
そのうえで、委任者の住所氏名・自著署名・不動産の所在地・地盤などを書いてください。
さらに、委任状の有効期限・作成日・委任できる範囲・代理人の住所氏名も記載します。
そして、委任者と代理人の委任できる範囲がずれてトラブルに発展するおそれがあるため、委任できる範囲はとくに重要です。
くわえて、売買契約締結権限や売買代金の受領、引き渡し権限の有無を確認しなくてはなりません。
これらを委任者と代理人、両者が納得したうえで作成しましょう。

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不動産売却時に委任状を作成する際の注意点

まず、代理人にどの範囲まで委任するかを明確にする必要があります。
ここを明確にしないと、振込先が違ったり、知られたくない情報を知られてしまったりなどのトラブルに発展してしまうかもしれません。
そのため、代理でやってもらいたいことをしっかり明記しましょう。
さらに、捨印を押さないということも重要です。
捨印とは、書類の空白部分に印鑑を押しておき、訂正時に訂正印として利用できる押印です。
つまり、委任者が書いた書類を代理人が訂正して、代理人の都合が良いように書き換えられてしまいます。
くわえて、実印を使って印鑑証明書も添付する必要があるという点にも注意しましょう。
実印は、役所で登録された印鑑であるため、実印を押せば不動産の所有者本人が認めた証明になることで、相手にも信じてもらえます。

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まとめ

不動産売却時に委任状が必要になるのは、物件所有者が遠方にいたり、平日昼に時間が取れなかったりするケースです。
その委任状には、決まった書き方はありませんが、かならず記載する項目があります。
そして、思わぬトラブルに発展しないように、委任内容を明確化し、捨印や実印の扱いに注意しましょう。
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