不動産売却における現状渡しとは何か?メリットとデメリットを解説

不動産売却するときの現状渡しとは何か?メリットとデメリットを解説

この記事のハイライト
●現状渡しとは瑕疵となる部分を契約時に全て告知した上でそのままの状態で引き渡す売却方法である
●現状のまま引き渡すことで補修しなくてはいけないコストを抑えることができる
●瑕疵となる部分を見落とす可能性があるので注意が必要

建物付きの不動産を売却するときに、現状渡しという条件で売却をすることができます。
現状渡しとはどのような売却方法なのでしょうか。
現状渡しのメリット、デメリットを知っておくことで、売却方法の選択肢を広げることができます。
栃木県宇都宮市にて不動産の売却をご検討中の方は、最後までご確認いただき現状渡しも含めて売却方法を検討してみてください。

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不動産を売却するときの現状渡しとは何か

不動産を売却するときの現状渡しとは何か

不動産売却において、建物に傷や破損がある際は一般的には売主が補修をして売却することが多いです。
しかし、現状渡しとは建物や土地の不具合やキズなどの瑕疵と言われる補修箇所を補修せずにそのままの状態で売却することを言います。

契約不適合責任とは

不動産の売却では、買主が欠陥住宅など購入してしまいトラブルとなってしまうのを防ぐために法律で守られている部分があります。
それが、契約不適合責任です。
契約不適合責任は買主を保護するための法律で、補修をせずに引き渡す現状渡しの場合はトラブルに発展する恐れがありますので、注意が必要です。
契約不適合責任では売却をする際に、契約書の内容と不動産の状態が一致していなければ売主は損害賠償や契約解除などの責任を問われます。
そのため、不具合や瑕疵などは全て隠さずに告知をする必要があります。
万が一、売主が契約内容に告知していなかった部分が発覚した場合は、買主から損害賠償を請求される可能性があります。
損害賠償以外にも買主は、契約解除や追完請求、契約不適合となることを知ってから1年以内で補修ができない場合には、代金減額請求などを請求することができます。
このように瑕疵の発見ができずに引き渡してしまうと、のちにトラブルになってしまいます。
瑕疵の見落としがないか心配な方は、第三者機関による物件調査であるインスペクションをおこなうと良いでしょう。
インスペクションは専門的な第三者に調査してもらうことで漏れなく瑕疵を確認できます。
瑕疵を明確にすることで、売主は安心して売却をすることができ、買主も安心して購入できるので、トラブルの防止やリスクの軽減にもつながります。

告知義務とは

売主は、契約の時点で買主にすべての瑕疵を告知する必要があります。
そのため、雨漏りなどの瑕疵があるのをわかっていながら、隠して売却することはできません。
万が一、売るために隠そうとしても契約後に発覚すれば契約不適合責任を問われ買主から契約解消などを請求されることとなります。
買主の請求権は、契約書に伝えた内容の差異に対して、故意や過失により告知していない内容全てに該当します。
契約時に瑕疵となる部分をしっかりと告知し、買主から同意を得て契約をすることによって、契約不適合責任を免責することができます。
そのため、売主は売却する際には隅々まで瑕疵がないか確認することで、損害賠償の責任などを回避することができますので、売却する際には念入りな確認が必要です。
買主への告知として、現状の告知以外にも過去に補修した箇所や事件、事故があった内容についてもすべて告知をする必要があります。

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不動産を現状渡しで売却する際のメリットとは

不動産を現状渡しで売却する際のメリットとは

現状渡しをすることによって買主と売主にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

補修コストをカットできる

売主にとって一番のメリットは補修にかかる費用をカットできる点です。
築年数の経っている建物は瑕疵が多い可能性があります。
そのため、補修の際に必要な費用も高くなってしまうでしょう。
通常であれば、売主が補修をする必要がありますので売却するために費用がかかってしまいますが、現状渡しにおいてはそのまま売却するので補修費用が不要となります。

早期売却が可能となる

早期売却が可能となる点もメリットとなります。
通常であれば補修に必要な工事の期間がかかりますが、このまま引き渡しできるため工事や打ち合わせ期間を設けずに売却することができます。
このように速やかに売却活動を開始することができ、契約後の引き渡しも短期間で執りおこなえます。
早期に引き渡しができることで、住み替えもスムーズにおこなえますし、契約後から引き渡しまでの期間が短くなることで、キャンセルとなってしまう可能性も減らせることができるでしょう。
また、早期売却に関してのメリットは買主も同様と言えるでしょう。
補修によっては、引き渡しまで猶予が必要となりますが、契約後短い期間で買主は引き渡しを受けることができますので、直ぐに新居に住むことができます。

契約不適合責任免責

買主が個人の場合には契約不適合責任が問われますが、不動産会社に買取を依頼して売却することで契約不適合責任が免責となります。

割安で購入することができる

買主側のメリットとして大きいのが、相場価格よりも割安で購入できる点です。
補修が必要となる物件は相場よりも安く売りに出されるため、買主としては安く購入することができます。
売主にとっても、割安になってしまっても補修する手間が省けるので、双方にとってのメリットとも言えるでしょう。

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不動産を現状渡しで売却するデメリットとは

不動産を現状渡しで売却するデメリットとは

現状渡しにはさまざまなメリットがありましたが、デメリットとなる部分もあります。
メリットのみではなく、しっかりとデメリットも理解したうえで、現状渡しについて検討していきましょう。

契約不適合責任を負うこと

買主が買取業者の場合、契約不適合責任を負わないのでメリットとなると説明しましたが、個人への売却の場合は契約不適合責任があるため注意しましょう。
契約不適合責任は、契約書の内容に無い部分が見つかった場合に、売主が損害賠償や契約解除などの責任を負うものです。
現状渡しにおいては、不動産の瑕疵を残した状態で売却をするため、隠れた瑕疵を見落としてしまう場合があります。
そのため、通常の売却よりも注意して瑕疵の記載漏れが無いかをよく確認する必要があります。
万が一、見落としてしまった場合には、売主が責任を負うこととなりますので、よく確認し契約書に記載するようにしましょう。

相場価格よりも安くなってしまう

現状渡しは、瑕疵を抱えたまま売却することとなりますので、基本的には相場価格よりも安くなります。
仮に相場価格で売却をすることとなっても、値引き交渉が入ることが予想されます。
相場価格で売却したい場合は、補修をしてから売却する必要があります。
しかし、好条件の物件であれば相場価格と同等の価格で売却することもできます。
売却する際の価格に関しては、不動産会社とよく相談して決めていきましょう。

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まとめ

不動産の現状渡しによる売却には、メリットとなる部分も多くありますが、トラブルとなってしまうリスクもあります。
修繕費用が多くかかってしまうような不動産であれば、買主も購入後に手を加える方が多いでしょう。
そのため、買主も自分好みの手を加えやすくなり、条件によっては大変魅力的な取引にもなります。
瑕疵となる部分は必ずすべて不動産会社と買主に伝えることが取引のうえで大切です。
栃木県宇都宮市で不動産売却をご検討中の方は、お気軽にハウスドゥ宇都宮南へご相談ください。


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