資産の組み換えとは何か?相続対策の有効性や特例制度をご紹介!

資産の組み換えとは何か?相続対策の有効性や特例制度をご紹介!

不動産を相続する予定がある方のなかには、資産の組み換えを検討している方も一定数います。
しかし、相続は人生のなかでも機会が少ないため、どのような方法が有効なのか知らない方も多いはずです。
そこで今回は、資産の組み換えとは何か、相続対策の有効性や利用できる譲渡所得の特例制度をご紹介します。

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相続で知っておきたい資産の組み換えとは

資産の組み換えとは、手持ちの資産を別の資産に交換することです。
資産には、現金や預金・株式などさまざまなものがありますが、一般的には不動産を別の資産に組み換えます。
所有している不動産の収益性を上げたり、節税などを目的として資産の組み換えたりと目的はさまざまです。
組み換えの例には「自宅売却後に立地の良いマンションを購入する」「土地を売却した代金で収益性の高い不動産に買い替える」などが挙げられます。
古くなったアパートを売却して現金や預金として保有するのも有効な方法となっており、老後生活に不安がある方におすすめです。

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資産の組み換えによる相続対策の有効性とは

資産の組み換えは収益性の向上だけでなく、相続対策としても活用できます。
市場価格よりも相続税評価額が低い不動産に組み換えれば、相続税の節税が可能です。
要件次第では小規模宅地等の特例なども利用できるため、不動産の相続評価額はさらに下げられるでしょう。
また、相続人の負担軽減ができるのも資産の組み換えが相続対策に有効な理由です。
相続人は遺産分割や相続手続きなどで、多くの負担がかかります。
収益性の低い不動産を売却して納税資金を準備したり、相続人同士で揉めないように分割したりすれば、相続人の負担も軽減されるでしょう。
現金よりも土地、土地よりも建物のほうが相続税を抑えられるため、どの種類で資産を相続するのが良いか考えておくことが大切です。

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資産の組み換え時に利用できる譲渡所得の特例制度とは

小規模住宅地の特例は、相続対策でよく利用される特例制度の一つです。
小規模な宅地について、一定の要件を満たしたときにその宅地の評価額を最大で80%減額できます。
また、居住用財産を譲渡した場合は3,000万円の特別控除が利用可能です。
子どもが建てた家に移り住む場合や施設に入居するタイミングで自宅を売却すれば、マイホームの特例で売却利益が3,000万円まで無税になります。
譲渡所得の特例を利用する際は、確定申告を忘れずにおこないましょう。

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まとめ

資産の組み換えとは、手持ちの資産を別の資産に交換することで、一般的には不動産を別の資産にします。
市場価格よりも相続税評価額が低い不動産に組み換えておけば、相続税の節税も可能です。
利用できる譲渡所得の特例制度には、小規模住宅地の特例や3,000万円の特別控除などがあります。
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