不動産売却の権利証とは?紛失時の売却方法と注意点も解説

不動産売却の権利証とは?紛失時の売却方法と注意点も解説

所有している不動産を売却する際に、用意するべき書類はなにがあるのでしょうか。
土地や建物の所有権を売主から買主に移転するにあたって、売主が不動産の所有者である証明をするための書類が必要です。
こちらの記事では、不動産売却で必要な権利証とはなにかお伝えしたうえで、紛失時の手順と注意点を解説します。

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不動産売却における権利証と登記済証とはなにか

権利証とは、土地や建物の所有者を証明する書類です。
一般的に使われている言葉であり、正式には登記済証と呼ばれ、平成17年3月7日以降は登記識別情報として書類が交付されています。
権利証は平成17年以前に発行されていた書面上の書類であり、登記識別情報は平成17年以降に発行されているデータ化された書類です。
紙媒体で交付された書類は、一度しか交付されず失くしてしまうと再発行できないので注意が必要です。
なお、書類がみつからなくても代替策で不動産売買ができるので、安心してください。

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権利証を紛失してしまった場合の不動産売却方法について

権利証を紛失してしまった場合は、事前通知制度・司法書士・公証人の3つの方法で売却できます。
まず、法務省令に沿って申請すると、その内容を確認した登記官が適正と判断すれば本人確認が認められます。
続いて、専門的な資格を保有しており申請業務を代理で受けられる立場の司法書士に依頼をすると、本人確認が可能です。
最後に、法律に関する専門的な資格を保有している公証人から本人確認が認められた場合も、売主として販売活動ができます。

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不動産売却で権利証を紛失したときの手続きの手順と注意点

権利証を紛失したときにおこなう手続きの注意点は、事前通知の不安要素・手続代理人の対象者・手続きの手間の3点です。
まず、登記予定がない状態で事前通知はできないものの申請から認定までは2週間~1か月ほどかかるため、スムーズな売買取引をするためには認定されるかどうかの不安が残ります。
続いて、司法書士に依頼する場合は所有権移転登記で立ち会ってもらうケースのみ有効で、本人確認だけの依頼は認められません。
最後に、公証人に依頼する場合は買主から売主に決済がおこなわれたあとに、関係者が公証役場に行く手間がかかるので負担が大きいです。

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まとめ

不動産売却では、土地や建物の所有権を証明するために権利証を提出しなければなりません。
原則として再発行が認められていないので、一度紛失してしまった場合は、別の方法で本人確認をおこなう必要があります。
なお、所有権移転登記を依頼する司法書士が決まっていれば、その司法書士に本人確認してもらう方法が効率的です。
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