相続における単純承認とは?その内容や限定承認との違いについてご紹介!

2024-04-09

相続

相続における単純承認とは?その内容や限定承認との違いについてご紹介!

故人から財産を相続することになった場合、どのような形でその遺産を相続するかが重要になってくることもあります。
そんな相続する方法のひとつが単純承認です。
この方法がどのようなものなのか、どんなメリットがあるのか、限定承認や相続放棄との違いも踏まえつつ基本的な内容をご紹介します。

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相続における単純承認とは?

単純承認とはその名前のとおりとてもシンプルな相続の形です。
本人が相続することになっている故人の財産をそのまま相続する方法を言います。
当たり前のように思えますが、相続する財産がつねにプラスのものとは限りません。
場合によっては負債ばかりの財産を引き継がなければならないケースもあり、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続することもあります。
そんなときにその財産がプラスであろうとマイナスであろうとすべて相続する、これが単純承認なのです。
それに対してマイナスの財産のほうがプラスよりも多い場合に、プラスの範囲内で財産を相続する方法を限定承認と言います。
たとえば預金よりも借金のほうが多い場合、預金の金額分と同じだけ借金を相続してプラスマイナスゼロの状態にすることになるのです。
そして相続放棄とはその名前のとおりプラス・マイナスを問わず財産を相続することを全面的に放棄することです。

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相続における単純承認の手続き

注意したいのは、相続においてこの単純承認を選択するのにとくに手続きは必要としない点です。
つまり、放っておけば自動的にこの方法でプラスの財産もマイナスの財産も相続する形となります。
これは相続する財産がプラスの場合にはとくに面倒な手続きを必要としないためこの方法のメリットです。
しかし財産がマイナスの場合には限定承認や相続放棄のための手続きをしないと自動的に故人の負債などを背負ってしまうことになります。
ですから財産を相続することになった場合には必ずこの選択肢で良いのか、限定承認や財産すべてを放棄する必要があるのかを確認しておく必要があるわけです。

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単純承認と見なされる相続のケース

注意したいのは相続する財産をどう扱ったかによって本人の意志とは関わりなく単純承認と受け止められてしまうケースもあることです。
とくに注意したいのは相続した財産を売却するなど処分した場合、その人は限定承認や相続放棄をする意志がないと見なされて単純承認したと見なされます。
あるいは不動産を相続することになったときに故人から本人に名義変更をおこなった場合もその財産をそのまま受け継いだと見なされるため、単純承認が認められてしまいます。
もうひとつ、限定承認や相続放棄を選択する場合、相続開始を知った日から3か月以内におこなう必要があります。
ですからその期間が過ぎてしまった場合にも単純承認見なされてしまうので注意しましょう。

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まとめ

単純承認とは相続のもっともシンプルな形です。
もしマイナスの財産を相続することになった場合に単純承認以外の選択肢が浮上することになります。
そのときにどのような形で相続するのか、よく考えたうえで判断するようにしましょう。
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