隠し子がいた場合の不動産相続はどうなる?相談できる専門家も解説

2024-02-27

相続

隠し子がいた場合の不動産相続はどうなる?相談できる専門家も解説

被相続人の子供は相続人として法的にも定められており、一定の遺産を取得できます。
親が亡くなり、遺産受け取りの話になった段階で隠し子の存在が発覚して、話し合いで揉めるケースが実は少なくありません。
こうした人物がいた場合、不動産の取得はどうなるのかを解説します。

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隠し子がいたらどうすれば良い?

隠し子がいた場合、不動産に限らず、遺産の受け取りが複雑になりがちです。
相続人を確定させる手続きをおこなう過程で、戸籍謄本などを調査した際に隠し子がいることが発覚することもあります。
亡くなった本人がいくら秘密にしていても、生前に子どもを認知していれば隠し子と見なされます。
法的には非嫡出子の扱いとなりますが、子どもであることに変わりはありません。
子どもである以上、亡くなった方の遺産を受け取る資格を持ちます。
その子も含めて話し合う必要があり、場合によっては隠し子が不動産を取得する可能性も出てきます。

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隠し子を無視して遺産分割はできる?

隠し子がいても、その事実を家族も亡くなってから初めて知ったのであれば、無視して手続きを進めて良いのではないかと考える方もいます。
しかし、発覚した時点で無視はできないので注意しましょう。
不動産をはじめとする遺産については、権利を持つ全員が遺産分割協議書に合意しなければなりません。
権利を持つ人物すべての署名や捺印が必要になるため、無視すると手続きを進められなくなります。
どうしても遺産を渡したくない場合、相続放棄の手続きに応じてもらえれば資格を喪失し、財産を渡さなくても良くなります。
このように法的な手続きをもってはじめて相続人資格はなくなるのであって、ただ無視するだけでは手続きがおこなえないことを覚えておきましょう。

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相続の手続きは専門家に相談するのも良い

遺産の分配においては、遺産分割協議書の作成が必要です。
この書類には、誰がどの財産を受け取るかを細かく記載することになっており、その内容に応じて遺産の分配が決定します。
相続人の署名が1つでも足りていなかったり、不備があったりすると書類は受理されないため、作成には手間がかかります。
遺産分割協議書を作成する際、何からの問題が発生した場合には、専門家に相談に乗ってもらうことがおすすめです。

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まとめ

隠し子は遺産について協議する段階になってはじめて発覚する事実がほとんどであるため、その後の対応をどう進めれば良いか分からず、困る方も多いです。
法的には亡くなった方の子供であり、遺産を受け取る資格は持っています。
そのため発覚したら決して無視せず、本人を交えてしっかりと話し合いましょう。
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