相続した不動産が空き家になりそう!空き家にしないための解決策とは?

2024-02-20

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相続した不動産が空き家になりそう!空き家にしないための解決策とは?

相続で不動産を取得したとしても、活用方法がなく、空き家として所有することになる方は少なくありません。
とくに遠方にある実家などを相続すると管理が難しく、さまざまなデメリットやリスクを抱え込むことになります。
この記事では、相続した空き家の管理方法や、空き家のまま放置するデメリットとその解決策をご紹介します。

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相続した空き家の管理方法とは?

人が住まなくなった建物は、急速に劣化が進みます。
さまざまな理由がありますが、ドアや窓の開け閉めがなくなり、室内に湿気が溜まることが原因のひとつです。
そのため空き家の管理では、定期的な換気が欠かせません。
ドアや窓だけでなく、靴箱などの戸棚の扉も開け放して、隅々まで換気をしましょう。
換気と同様に大切なのが、通水です。
通常、排水口の下にある排水トラップには水が溜まり、下水からのにおいや害虫などを防ぐ役割を果たしています。
しかし空き家になると水道を使わなくなるため、溜まっているはずの水が蒸発してしまうのです。
また水道を使わずに放置すると、水道管が錆び、破裂の原因にもなります。
これらを防ぐためにも、ペットボトルなどに水を入れて持参し、排水口に流すようにしましょう。
水道を止めていない場合は、1分ほど水を流し続ける方法も効果的です。
さらに、荒れている箇所はないか、雨漏りはしていないかなどを確認しながら、空き家の内外の掃除をおこないます。
これらの管理は、月に1回が目安です。

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相続した不動産を空き家として放置するデメリット

周辺に悪影響を及ぼすおそれがあると判断された空き家は、自治体から「特定空家」に指定されるため、注意が必要です。
特定空家に指定されると固定資産税の金額が大幅に上がり、最終的には自治体から解体されてしまいます。
強制的に解体されたとしても、費用を負担するのは所有者です。
特定空家に指定される状態ではない空き家でも、管理が行き届かないと劣化が進み、資産価値が下落してしまいます。
「いつか売りたい」と考えていても、放置後の空き家は思ったようには売却できないでしょう。
また、空き家の外壁の落下などが原因で通行人がけがをした場合、所有者責任を問われ、賠償金を支払うことになります。

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相続した不動産を空き家にしないための解決策

相続する不動産の活用方法がないのであれば、相続後速やかに売却することをおすすめします。
相続した不動産を空き家にすると多くのデメリットがあり、劣化の進行とともに資産価値も落ちるばかりです。
相続から3年後の年末までに被相続人の住んでいた家を売却すると、税金の控除を受けられる特例もあります。
解体して更地として売るだけでなく、空き家の状態が良ければ中古住宅として売ることも可能です。
売却価格にこだわりがなく、どうしても手放したいときは、譲渡も選択肢のひとつとなるでしょう。

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まとめ

相続した不動産を空き家として所有する場合、月に1度は換気や通水などの管理が必要です。
放置すると、特定空家に指定されて固定資産税が上がるなど、さまざまなデメリットが生じます。
解決策としては、活用方法がないと判断したら、速やかに売却や譲渡をすることをおすすめします。
宇都宮市で不動産売却をお考えならハウスドゥ宇都宮南がサポートいたします。
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