不動産の相続税評価額とは?計算方法を2つに分けてご紹介

2024-01-23

相続

不動産の相続税評価額とは?計算方法を2つに分けてご紹介

不動産を相続した際の相続税は、相続税評価額をもとに算出します。
相続税評価額の計算方法が分かっていないと、いざ相続が発生した際にどれだけ相続税を払ったら良いか分からず慌ててしまうかもしれません。
今回は、不動産の相続税評価額とは何か、計算方法(家屋・建物)と計算方法(土地)についてご紹介します。

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不動産の相続税評価額とは

相続財産の相続税評価額とは、財産を相続した際に発生する相続税の金額を計算するための基準です。
財産がもつ価値を数値で評価し、その価値に応じて相続税の金額を決定します。
相続税評価額の評価方法は財産ごとに別個のものが存在し、不動産の場合は土地と家屋・建物のどちらに分類されるかによっても異なるため注意が必要です。
固定資産税評価額は税金を納める役所が計算して通知してくれますが、相続税評価額は納税者が自分で計算しなければなりません。
土地の場合は倍率方式や路線価方式で時価に則った価値を算出しますが、家屋・建物の場合は固定資産税評価額を利用して計算できます。

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不動産の相続税評価額の計算方法(家屋・建物)

相続税評価額の計算方法(家屋・建物)は、被相続人である故人が実際に住んでいた建物の場合「固定資産税評価額×1.0」で計算が可能です。
故人が事業用に使用していた建物の場合も同様の方法で計算できます。
ただし、第三者に賃貸物件として貸し出していた場合は計算方法が異なるため注意が必要です。
一軒家として貸し出していた場合は「固定資産税評価額×(1-借地権割合)」、アパートとして貸し出していた場合は「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」となります。

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不動産の相続税評価額の計算方法(土地)

相続税評価額の計算方法(土地)には、2種類の方式があります。
路線価方式は、土地に設定されている路線価をもとに「路線価×各種補正率×土地面積」の式を用いて計算する方法です。
ただし、すべての土地に路線価が設定されているわけではないため、設定されていない土地では使用できません。
路線価のない土地の場合は、倍率方式によって「固定資産税評価額×倍率」の式で計算します。
計算に用いる倍率は土地によって異なり、国税庁のホームページから確認が可能です。
なお、道路に対し行き止まりになっている部分には路線価が設定されているエリアでも設定されていない場合があり、税務署に特定路線価を設定してもらうと路線価方式が使えるようになります。

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まとめ

不動産の相続税評価額を計算する方法は、該当の不動産が家屋・建物部分なのか土地部分なのかによって異なります。
建物である場合、その建物を故人がどのように利用していたかによって計算方法が違うため注意が必要です。
土地の場合はその土地に路線価が設定されているかによって計算方法が変わります。
宇都宮市で不動産売却をお考えならハウスドゥ宇都宮南がサポートいたします。
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