相続時の遺留分侵害額請求とは?知っておきたいポイントをご紹介!

2024-01-16

相続

相続時の遺留分侵害額請求とは?知っておきたいポイントをご紹介!

不動産は現金ほど簡単に等分できる資産ではないため、遺産に建物や土地があると、遺産を公平に分割できない可能性が高まります。
遺産の分割方法に偏りがあると、遺留分侵害額請求がおこなわれる場合もあるため注意が必要です。
今回は、不動産の相続にあたって押さえたい、遺留分侵害額請求の概要や遺留分減殺請求権との違い、請求の方法をご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

遺留分侵害額請求とは?相続時の基本

遺留分侵害額請求とは、法令の保障する最低限の遺産相続分である「遺留分」を侵害された方がおこなう請求です。
たとえば長男と長女の2人が相続人となったなか、長男が遺言にしたがってすべての遺産を受け継いだときなど、長男が長女の遺留分を侵害した形になります。
ここで長女が遺留分侵害額請求をおこなえば、長男は遺留分に相当する金銭を長女に支払わなくてはなりません。
なお、遺留分侵害額請求ができる方は、配偶者のほか、子どもや孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属に限られます。

▼この記事も読まれています
不動産相続の数次相続とは?注意点や手続き方法を解説

\お気軽にご相談ください!/

相続時の遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い

遺留分侵害額請求は近年の法改正によって生まれた新しい制度で、2019年7月1日以降に生じた相続に適用されています。
一方の遺留分減殺請求権は旧法による制度で、現在はすでに適用されていません。
両者の違いはまず遺留分の清算方法にあり、かつては不動産や現金など目的の遺産を分けていましたが、現在は金銭の支払いに統一されています。
また、生前贈与された財産をどこまで遺留分の請求に含めるかにも違いがあります。
かつては時期の区切りがなく、40年以上前の生前贈与が問題となる場合もありました。
現在は、婚姻・養子縁組・生計の資本としてなされた贈与では相続開始前の10年間分、それ以外の贈与では相続開始前の1年間分までとされています。
ただし、遺留分の権利者に損害を与える意図があった贈与では、期間の定めがないため注意が必要です。

▼この記事も読まれています
相続土地国庫帰属とは?制度のメリット・デメリットをご紹介

\お気軽にご相談ください!/

相続時の遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求をしたいときは、まず該当者と個人的に話し合う必要があり、合意にいたらなければ内容証明郵便を使って請求を実施します。
それでも支払いがない場合、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。
調停では相手と再度話し合いますが、調停委員会の仲介があるため、個人間協議よりは合意にいたる可能性が高いです。
調停でも合意にいたらなければ、地方裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を起こします。

▼この記事も読まれています
相続税における取得費加算の特例とは?併用できる税制もご紹介

まとめ

遺留分侵害額請求とは、法令の保障する最低限の相続分を侵害された方がおこなう請求です。
旧法の制度である遺留分減殺請求権との違いは、清算方法が金銭の支払いに統一されていることなどです。
請求の方法に関して、まずは相手と話し合い、合意にいたらなければ内容証明郵便の送付へと進みます。
宇都宮市で不動産売却をお考えならハウスドゥ宇都宮南がサポートいたします。
不動産売却でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!


タグ一覧

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

028-678-2888

営業時間
10:00~18:30
定休日
水曜日

佐巻光修の画像

佐巻光修

資格:宅地建物取引士

お客様の人生において大切なイベントである不動産売買に際して誠心誠意バックアップさせて頂きます。お金に関するご不安もしっかり解消してご不安の無い取引をご提案させて頂きますのでご安心下さい。

佐巻光修が書いた記事

関連記事

空家

相続

査定実績

不動産取引etc

売却査定

お問い合わせ