相続における相続欠格とは?該当するとどうなるのかや相続廃除の違いを解説

2023-12-19

相続

相続における相続欠格とは?該当するとどうなるのかや相続廃除の違いを解説

相続人のなかに被相続人に対する重大な犯罪をおこなった方がいる場合、その方の相続はどうなるのでしょうか。
また、殺害までいかなくとも被相続人に精神的な苦痛を与えた場合の扱いについても気になるものです。
そこで今回は、相続欠格とは何か、該当したらどうなるのかや相続廃除と異なるポイントについて解説します。

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相続における相続欠格とは?

相続欠格とは、民法891条に定められている5つの事由に該当する相続人がいる場合、その方が相続権を失うことです。
事由の内容はただ単に素行が悪いといったものではなく、遺産を不正に入手しようとした方を罰するものとなっています。
具体的には、被相続人を殺害または殺害しようとした場合や、相続人が殺害されたことを知っているにも関わらず告訴しなかった場合です。
欠格事由に該当する相続人は一切の財産を相続する権利を剥奪され、民法で定められている遺留分も受け取れません。

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相続欠格になるとどうなる?

相続欠格になると、当然のことながら相続・遺贈ができなくなります。
何か手続きをするわけでもなく、相続欠格が発生した時点で自動的に相続する権利が失われます。
相続する権利をすべて失うため、遺言書で相続の旨が明記されていても、受け取ることはできません。
ただし、相続欠格に当てはまる方に子どもがいる場合は、子どもが代襲相続人となって遺産を相続できます。
また、相続欠格は特定の被相続人との間だけで発生する事象とされています。
たとえば父親の相続の際に遺言書を偽造して欠格事由に該当しても、それが理由で母親の相続ができなくなるわけではありません。

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相続欠格と相続廃除の違いは?

相続欠格と相続廃除の違いは、被相続人が相続の有無を判断できるかどうかです。
相続欠格では被相続人の意思に関わらず相続できませんが、相続廃除では被相続人が相続させたくない場合に適用できます。
相続廃除の条件のみに該当する相続人がいた場合、被相続人の意思で相続の有無を判断可能です。
具体的な相続廃除の条件は、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行が該当します。
また、相続失格は取り消すことはできませんが、相続廃除は取り消しが可能な点にも違いがあります。

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まとめ

相続欠格とは、相続人が法律で定められている5つの事由に該当する場合、その方が財産を相続する権利を剥奪されることです。
欠格事由に該当する相続人は一切の財産を相続できなくなり、民法で定められている遺留分も受け取れません。
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