相続における寄与分とは?利用するための要件と特別寄与料について解説

2023-12-12

相続

相続における寄与分とは?利用するための要件と特別寄与料について解説

相続発生時にはさまざまなトラブルが起こるため、公平性を図るために重要な制度が設けられています。
そのひとつに「寄与分」がありますが、具体的な内容を把握していない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産相続における寄与分とは何か、認められる要件や特別寄与料の意味をご紹介します。

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不動産相続で知っておきたい寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献した場合に、相続分以上の財産を所得できる制度です。
具体的には、親の家業に従事して財産を増やした方や、寝たきり状態の親を自宅で介護をして、財産の減少を防いだ方などが制度を利用できます。
ただ、なかには寄与分を認めてもらうには難しいケースもあり、主張のすべてがとおるわけではありません。
遺産分割協議で相続人全員の合意を得ないと制度を利用できないため、話し合いが難航する場合には寄与者が家庭裁判所へ申し立てをおこない、調停で決定する必要があります。

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相続で寄与分が認められる要件

寄与分には5つの要件があり、それらすべてを満たしている方が利用可能です。
一つ目の要件は相続人であることであり、相続人でない親戚が資金を援助したとしても、寄与分は認められません。
また、財産の維持・増加に貢献した経緯があることや、特別寄与をおこなった実績があることも条件です。
日常的な手伝いや介護を超えた行為を、無償で一定期間おこなわないと、寄与分とは認められないので注意しましょう。
特別寄与の定義は定められていないため、相続人同士の話し合いで決まるのが一般的です。
主な行為には、事業従事型・金銭出資型・療養看護型・扶養型・財産管理型といった5つの型があります。
寄与分には時効がないため、何十年前におこなったものであっても、証明できれば制度の利用が可能です。

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相続における特別寄与料とは何か

これまでの制度では、相続人以外の寄与分は認められていません。
しかし、子の配偶者が被相続人の介護をするケースも多く、2019年の民法改正で特別寄与料の制度が施行されました。
これにより、相続人以外の親族が被相続人を無償で療養看護した場合は、寄与料の請求が可能です。
注意点として、労務提供のみに限ることや、請求期限があることは押さえておきましょう。
特別寄与料を取得した場合は、相続税が2割加算されるので、税負担が重くなる可能性もあります。

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まとめ

寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献した相続人が、ほかの相続人より多く財産を所得できる制度です。
制度を利用するためには、5つの条件をクリアしなければなりません。
2019年の法改正で、相続人以外の親族も寄与料を請求できるようになったため、該当するかどうか確認してみましょう。
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