相続放棄の手続きを自分でする場合の申請の流れや注意点を解説!

2023-08-15

相続

相続放棄の手続きを自分でする場合の申請の流れや注意点を解説!

相続が発生したものの、財産を受け取りたくない場合、余計な支出をしないためにも自分で相続放棄の手続きをしたいと考えていませんか?
申請全体の流れや申請できる期限、相続人ごとに異なる必要書類の種類、手続きの注意点など、気になる点をまとめて解説します。

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相続放棄を自分で手続きする際の流れ

自分で相続放棄の手続きをおこなう場合には、被相続人の財産を処分・隠匿せず、期限内に申請しなければなりません。
期限は相続が発生したと知った日から3か月で、それを過ぎると放棄できなくなります。
手続きの流れは、被相続人の財産調査、必要書類の取得、放棄の意思を示す申述書の作成、提出です。
自分の住民票や戸籍謄本は簡単に取得できますが、自分以外の戸籍謄本の取得には時間がかかるので、すぐに取りかかるのがおすすめです。
書類を管轄の家庭裁判所に提出すると、照会書と​​回答書が送付されるので、必要事項を記入して返送します。
返送した書類が家庭裁判所で受理されると、放棄を正式に認める内容が記された通知書が届くので、手続きは完了です。

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相続放棄手続きを自分でおこなう際の必要書類

相続放棄手続きのための必要書類は相続順位によって異なりますが、ここでは第一から第三順位について解説します。
どの立場であっても必ず取得する書類は、自分の住民票・戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本です。
第一順位相続人は被相続人の直系卑属を指し、代襲相続の場合は上記のほかに、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
第二順位相続人とは被相続人の直系尊属を指し、被相続人・直系卑属の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になります。
第三順位相続人は第一・第二順位相続人がいない場合に相続人となる方で、被相続人と第一順位相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、父母・祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。

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相続放棄手続きを自分でおこなう際の注意点

1つ目の注意点は、家庭裁判所に送付した書類に不備があった際に裁判所か届く通知に、対応せずにいると却下されてしまう点です。
一度申し立てが却下されると、再度申し立てをおこなっても簡単に受理されにくいと言われています。
2つ目は、申請が受理されても次の相続人が財産の管理を始めるまでは財産の管理義務が残るため、借金などがある場合は債権者への対応が必要なことです。
そして、借金などを相続したくないために放棄を考えている場合、相続放棄だけが選択肢ではないかもしれないことが3つ目の注意点です。
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する、限定承認ができる可能性があるのです。
限定承認は自分でおこなうには少々難しいので、専門家からアドバイスを得たり、対応を任せたりするのが良いでしょう。

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まとめ

自分で相続放棄手続きをおこなうのは、あとからトラブルが起きないような相続である場合だけにすべきです。
トラブルが起きそう、相続財産が明確でないなどの場合には、専門家を頼るのをおすすめします。
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