相続登記とは?経費にできる相続登記費用の種類や注意点をご紹介

2023-08-08

相続

相続登記とは?経費にできる相続登記費用の種類や注意点をご紹介

相続をするときは、誰が何を相続するかなどを決めたり、手続きが多く面倒だったりします。
相続の中でも不動産を相続する場合、相続登記をする必要が出てくるでしょう。
今回は、相続登記とは何か、そして経費にできる相続登記費用の種類や注意点についてご紹介していきます。

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相続登記とは?何のために必要?

亡くなった方から相続する方へ不動産の名義を変更する手続きを指します。
相続登記の必要性は、その土地や建物などの不動産の所有者を把握するためです。
不動産の所有者の情報は、法務局にある登記簿に書かれており、法務局で土地などの所有者の情報の証明書である登記事項証明書が取得可能です。
相続登記をしなければ、法務局でその土地などの所有者は亡くなった方の名前のままであり、誰が所有しているか不明になってしまいます。
相続登記は現状義務化とされていませんが、2024年4月から義務化となり、相続登記をしなかった場合は罰則が与えられます。

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経費にできる相続登記費用の種類とは

相続登記費用のうち必要経費にできる費用は、登録免許税と書類の取得費用、司法書士費用の3つです。
これらの費用は不動産の取得やその利益に直接関係するため、経費として認められます。
確定申告をする際の勘定科目は費用によって異なります。
登録免許税と書類の取得費用の勘定科目は、租税公課です。
書類の取得費用は、支払い手数料や雑費の勘定科目にしても問題ありませんが、支払い手数料などは消費税の課税対象になるため、なるべく租税公課に計上しましょう。
司法書士費用の勘定科目は、支払い手数料か支払い報酬料で、個人の司法書士に依頼した場合は源泉徴収が必要です。

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相続登記を必要経費にするときの注意点とは

必要経費にする場合の注意点は、相続申告については取り扱い方が異なる点です。
相続登記費用は亡くなった方の債務に該当しないため、相続税を計算する際に債務控除の対象になりません。
経費に入れられる場合でも、複数の不動産の相続登記をして、そのうちの一部の不動産を売却する際には、土地と建物の評価を按分して計算する必要があります。
不動産の売却時には譲渡所得税が発生しますが、相続登記した不動産を売る場合は、譲渡所得から登録免許税と登記費用を差し引いた金額で計算可能です。

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まとめ

今回は相続登記とは何かや、経費にできる相続登記費用の種類と注意点についてご紹介しました。
相続登記は亡くなった方から相続する方へ名義変更する手続きであり、2024年4月から義務化されます。
相続登記の費用のうち、登録免許税と書類の取得費用、司法書士報酬は経費として計上できます。
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