相続時精算課税制度の内容とは?計算方法と利用時の注意点も解説

2023-08-01

相続

相続時精算課税制度の内容とは?計算方法と利用時の注意点も解説

相続を検討されている際に、相続時精算課税制度を目にする方もいらっしゃると思いますがどのような内容かご存じでしょうか。
制度とはどういった内容なのか、手続き方法や注意点を解説しますが、実際に利用する場合にはさまざまな成約があるので気を付けてください。
どういった相続方法が適しているのかお悩みの際に、参考にして頂ければ幸いです。

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相続時精算課税制度とはどのような内容?

相続時精算課税制度とは、贈与時には贈与税が非課税になるが、贈与者が亡くなった場合には非課税となっていた分もすべて相続財産に加算され、相続税が課税されます。
生前贈与の贈与税の負担を軽くしますが税負担がなくなったわけではなく、相続時に生前贈与分も合わせて課税されるので税金の先送りといえるでしょう。
適用対象者は要件を満たす必要があり、贈与側は贈与をおこなった年の1月1日に60歳以上の父母または祖父母である必要があります。
受贈者は贈与を受け取った年の1月1日で20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)といった条件があります。
誰もが利用できるわけではありませんが、要件を満たしていれば贈与財産の種類・金額や、回数に制限はありません。

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相続時精算課税制度の計算方法とは

相続時精算課税制度は2,500万円までは非課税ですが、超えた場合一律20%の贈与税がかかるので、忘れずに贈与税の申告をおこないましょう。
相続が発生したら基礎控除によって2パターンの計算方法に分かれます。
財産が基礎控除以下の場合は、相続税は課税されません。
基礎控除の計算方法は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
法定相続人が本人・妻・子ども1人の合計3人の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、財産が4,800万円までは課税されません。
財産が基礎控除を超えると、相続税が課税されるので注意してください。
課税遺産総額に相続税率をかけて相続税の総額を算出し、相続税の総額を相続した人の財産の割合に応じて相続税を負担する形になります。

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相続時精算課税制度を利用する場合の注意点とは

相続時精算課税制度とは税金の先送りなので、節税対策にはならない点が注意点の1つです。
贈与されたときの価格で相続時に課税されるので、将来的に時価が値上がりする財産があり贈与する場合には、節税対策となります。
相続税が払えない場合には延期や相続した土地で代わりに支払う物納が利用できますが、相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与で受け取った財産は物納できません。
生前贈与で土地を受け取った場合、贈与税や相続税以外の税金も課税されるので、相続する場合より税金の負担が大きくなる可能性があります。
贈与で受け取った現金よりも相続税が高くなる可能性があるので、利用時には税金についても考慮しましょう。

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まとめ

相続時精算課税制度とは贈与する際には税金が課税されませんが、相続時に受け取った財産すべてを合計して課税されるので、税金の先送りであって節税対策にはならない点に注意が必要です。
生前に土地や建物を受け取ると、相続した現金よりも税金が高くなってしまい相続税が払えない可能性があるので、税金についても考慮し利用するか検討しましょう。
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