未成年者が不動産売却をするには?代理人の同意や注意点についても解説

未成年者が不動産売却をするには?代理人の同意や注意点についても解説

不動産の所有者が未成年である場合、その売却が可能かどうか、またどのような手続きが必要になるのか、疑問を感じる方も多くいらっしゃるでしょう。
大切な資産の売却を進めるにあたっては、法的な側面や手続きの煩雑さについて、あらかじめ正確な情報を把握しておくことが大切です。
そこで本記事では、未成年者が所有する不動産の売却方法、および注意点について解説いたします。

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未成年者が所有する不動産は売却可能?

所有者が未成年者であっても、不動産の売却自体は可能です。
ただし、未成年者とは満18歳に達しない方のことであり、社会的な判断能力が十分ではないとみなされます。
そのため、不動産の売買契約のような重要な法律行為は、未成年者が単独でおこなうことは原則として認められていません。
したがって、未成年者が所有する不動産を売却する際には、親権者などの「法定代理人」が関与し、未成年者を保護するための特別な手続きを踏む必要があります。

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未成年者が不動産の売却をする方法

未成年者の不動産売却の手続きは、「同意」と「代理行為」の2通りが存在します。
まずは、売買契約書に未成年者本人が売主として署名捺印し、その契約に対して法定代理人である親権者が「同意」を与える形を取ります。
つづいては、未成年者に代わって、法定代理人である親権者が売主として契約を締結する「代理行為」によって売却手続きを進めるものです。
親権者が複数(父母など)いる場合は、原則として親権者全員が法定代理人として同意、または代理行為をおこなう必要があるため、注意が必要です。
親権者がいない、または親権を行使できない事情がある場合には、家庭裁判所が選任する未成年後見人が法定代理人となります。

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未成年者が不動産を売却するときの注意点

法定代理人の同意を得ずに未成年者が単独で結んだ売買契約は、法定代理人または未成年者自身が、後から取り消すことができます。
そのため、不動産取引の安全性を確保するためにも、必ず法定代理人の関与が求められるでしょう。
さらに、売却の相手方が親権者自身など、親権者と未成年者の間で利益が相反する「利益相反行為」にあたる場合があります。
この利益相反行為に該当する取引をおこなう際は、未成年者の利益を守るために、家庭裁判所に申し立てをおこない、「特別代理人」を選任する必要があります。

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まとめ

未成年者は、単独で不動産の売却をすることはできませんが、親権者などの法定代理人が関与することで売却は可能です。
売却の手続きには、法定代理人による契約への同意、または法定代理人が代理人として契約を締結する2つの方法があります。
親権者の同意がない契約は取り消されるリスクがあり、また利益相反行為に該当する際は、特別代理人の選任が不可欠です。
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