旧耐震基準とはなにか?不動産が売却しにくい理由と売る方法も解説

旧耐震基準とはなにか?不動産が売却しにくい理由と売る方法も解説

築年数が古い物件の場合、当時の耐震基準に沿って建てられているため、現在の耐震基準を満たしていない可能性があります。
旧耐震基準で建てられた不動産が売却できるのか、心配になってしまう方も多いでしょう。
そこでこちらの記事では、旧耐震基準とはなにか、不動産が売却しにくくなる理由と売る方法を解説します。

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不動産売却時にチェックしたい「旧耐震基準」とはなにか

国土交通省が建築基準法によって定めているのが耐震基準です。
現在の耐震基準は、昭和56年6月1日の法改正によって導入されました。
つまりそれ以前に建築された建物に関しては、旧耐震基準で建てられていると考えられます。
新旧の耐震基準の違いは、耐震性能にあります。
どれだけの揺れに耐えられて、どれだけ地震エネルギーを吸収できるのかがポイントです。
旧耐震基準においては、震度5程度の地震が発生しても、ほとんどダメージを受けなければ問題ありませんでした。
しかし、大震災の被害を鑑みて昭和56年に制定された新耐震基準では、震度5ではほとんどダメージを受けず、さらに震度6〜7程度でも倒壊や崩壊しないように決められました。

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旧耐震基準の不動産が売却しにくいと言われる理由とは

旧耐震基準で建てられている建物は、昭和56年以前のものです。
単純に建物が古いため、売却しにくくなっているのも理由としてあります。
ほかにも、住宅ローンを利用する方にとっては、住宅ローン控除が受けられない可能性があるためです。
住宅ローンの還付金を受け取れる条件として、中古住宅の場合は昭和57年1月1日以降に建築されたものと決められています。
さらに令和4年の法改正により、省エネ基準に適合する必要が出てきました。
2024年1月以降は、省エネ基準に適合しない住宅は対象外です。
ただし、2023年12月末までに建築確認を受けた場合、借り入れ限度額は2000万円までは対象になります。
さらに地震保険も保険料が割高になるため、負担が大きくなってしまうのが売れにくい理由です。

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旧耐震基準の不動産を売却するための方法とは

古い物件の場合、売主がリフォームをしてから売り出すケースもありますが、なかなか買主がみつからない場合もあります。
いくら内装を綺麗にしても、それぞれの好みのデザインやライフスタイルに合った間取りにするのは困難です。
そこでおすすめなのが、「売主リフォーム費用負担」で売り出す方法です。
そのままの状態で売り出し、買主に自由にリフォームをしてもらえれば、自分好みのリフォームができるメリットが生まれます。
また一戸建ての場合は、耐震基準適合証明書を取得すると、安心感がアップするため買主が見つかりやすくなるでしょう。
駅や商業施設に近いなど、立地条件がよければそのままでも売却できる可能性が高いです。

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まとめ

昭和56年6月1日の法改正前までに建築された建物が、旧耐震基準の可能性があります。
現在の耐震基準よりも大地震への耐性が弱く、建物が古くなってしまっているため買主が見つかりにくくなります。
売却するときには、立地なども考慮して売り出し方を工夫してみると良いでしょう。
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