成年後見人による不動産の売却方法とは?成年後見制度の基本から解説

成年後見人による不動産の売却方法とは?成年後見制度の基本から解説

認知症などの病気や障害によって判断力が失われてしまうと、家を売るなどの重要な判断が下せなくなってしまいます。
そんな場合でも成年後見人がいれば、本人に代わって必要性を判断し、手続きを進められるのをご存じでしょうか?
この記事では、成年後見制度とはどのような制度かや、成年後見申立ての手続き方法、後見人による不動産の売却方法を解説します。

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成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症やさまざまな障害の影響で十分な判断能力が失われてしまった方を支援するための制度です。
後見人が本人に代わって、財産の管理や契約などの手続きをサポートする役割を果たします。
成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があり、任意後見制度は将来判断能力が低下する可能性を考慮して本人が元気なうちに後見人を選任しておく制度です。
法定後見制度は、すでに本人の判断能力が低下している場合に家庭裁判所が後見人を選任します。
成年後見制度を上手に利用すれば、財産などに関する万が一の際への心配を軽減させるのに役立ちます。
ただし後見人を用意したからといって、本人が所有する不動産を自由に売却できるようになるわけではないので、注意してください。

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成年後見申立ての手続き方法

成年後見人を立てる際は、まず家庭裁判所への申立てが必要です。
申立てが認められる方は法律で定められており、本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村長のいずれかでなければなりません。
申立て時には、必要書類の提出が求められます。
具体的には申立書のほか、事情説明書、本人および後見人の戸籍謄本と住民票、後見登記されていない証明書、診断書、財産目録が必要です。
場合によっては親族関係図や、財産や収支を証明する書類も求められます。
これらはあくまでも、基本的な必要書類である点に注意してください。
申立てた家庭裁判所によっては、別の書類の提出が求められる可能性もあるため、申立て前に必要書類を確認しておいたほうが良いでしょう。

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成年後見人による不動産の売却方法

本人に代わって成年後見人が居住用不動産を売却する場合、不動産、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
居住用不動産とは、現在住んでいる家や、将来住む予定だった家など、今後住む可能性があると考えられる不動産を指す言葉です。
本人の生活環境への影響を最小限に抑えるのが重視されるため、許可を得る際は必要書類一式を提出するとともに、売却の必要性について説明しなければなりません。
一方、非居住用の不動産を売却する場合は家庭裁判所の許可こそ必要ないものの、売却理由を説明する必要があります。
理由に合理性が認められなかった場合、売却は認められません。

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まとめ

成年後見制度とは、病気や障害などによって判断能力が失われてしまった方をサポートするための制度です。
後見人を立てる際は、本人や配偶者、親族など、法律で認められた人物による、家庭裁判所への申立てが必要となります。
後見人が居住用不動産を売却する際は、家庭裁判所の許可が、非居住用不動産を売却する際は、合理的な理由の説明が求められます。
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