相続人不存在とは?相続人不存在の遺産の行く先や手続き方法について解説

2024-05-21

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相続人不存在とは?相続人不存在の遺産の行く先や手続き方法について解説

「相続できる親族がいないケースでは遺産はどうなるのか」など、相続人がいない場合の対応について疑問を感じている方もいらっしゃるでしょう。
少子高齢化が進む状況のなかで、相続人がいない高齢者の方も増えているのが現状です。
そこで今回は、相続人不存在と呼ばれる状態とはなにか、相続人不存在の場合の遺産相続先、相続人不存在の手続き方法を解説します。

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相続人不存在とはどのような状況を指すのか?

相続人不存在とは「遺産を相続する相続人が一人もいない」ような状況を指す言葉です。
通常、亡くなった被相続人が持つ遺産は、相続人へ相続されます。
しかし、配偶者や子などの法定相続人がいない場合、もしくは法定相続人が相続放棄をしたため相続人がいない場合には、相続人不存在となります。
また、相続する資格を喪失する欠格や、資格を剥奪する廃除によって相続人がいないことも、相続人不存在とみなされるケースです。
欠格とは、被相続人の殺害など法律を犯すような行為をした法定相続人が、相続する資格を喪失することを指します。
一方の廃除は、法定相続人が被相続人へ虐待などをおこなった場合に、被相続人が法定相続人の資格を剥奪することをいいます。

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相続人不存在であるケースで遺産の相続先はどうなる?

相続人不存在の場合、遺産の相続先の1つ目に、遺言書で指定された方が挙げられます。
被相続人が生前に遺言書を残していると、遺言書のなかで指定された方が相続人となる仕組みです。
2つ目の相続先は、申し立てをした特別縁故者です。
相続人不存在のケースでは、被相続人と特別の縁故を有する特別縁故者が財産分与の申し立てをすると、家庭裁判所によって各種調査や分与の内容がおこなわれます。
3つ目の相続先は、国庫です。
ご紹介した2つの相続先に該当しない遺産や財産分与で残った遺産は、国庫に帰属されて国の所有となります。

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相続人不存在のケースでの手続き方法

相続人不存在のケースでの手続き方法として、まず相続財産清算人の選任の申し立てが挙げられます。
利害関係人などが家庭裁判所へ申し立て、選ばれた相続財産清算人が遺産の管理や処分をおこなう仕組みです。
続いて、選任の公告から2か月の期間内に相続人が見つからなければ、債権申し立ての公告となります。
債権申し立てが受理されると、相続財産管理人は相続人捜索の公告をおこない、遺産の債権者や受贈者などの有無の確認が可能です。
相続人捜索の公告後も相続人が見つからないケースでは、相続人不存在が決まります。
特別縁故者の方は、相続人不存在が決まってから3か月以内に特別縁故者への財産分与の申し立てをおこなう必要があります。
なお、最終的に家庭裁判所で財産分与の審判が決まれば、相続財産清算人によって特別縁故者への財産分与がおこなわれる流れです。

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まとめ

「法定相続人が相続放棄した」などで、相続人不存在と呼ばれる状況になるケースがあります。
相続人不存在の遺産の相続先として挙げられるのは、遺言書で指定された方や特別縁故者、それ以外であると国庫です。
相続人不存在となったら、相続財産清算人の選任から特別縁故者への財産分与の申し立てまで、手続き方法を確認しましょう。
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