投資用不動産も財産分与の対象になる?共有財産とはなにかも解説

投資用不動産も財産分与の対象になる?共有財産とはなにかも解説

夫婦のうちどちらか、もしくは夫婦が共同で投資用物件を運用するケースは多く見られます。
しかし、もしも夫婦が離婚する場合、投資用物件が財産分与の対象になるのか気になるものです。
そこで今回は「共有財産」と「特有財産」の違いについて解説し、投資用不動産が財産分与の対象になる場合・ならない場合をご紹介します。

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財産分与の共有財産と特有財産の違い

夫婦の財産は「共有財産」と「特有財産」の2種類に分類され、このうちの共有財産のみが財産分与の対象になります。
共有財産とは、夫婦の婚姻期間中に協力して得た財産のことです。
仮にどちらか一方の名義で取得した財産だとしても、もう一方がその財産を購入するために寄与したと認められる場合は共有財産になります。
一方で、特有財産は財産分与の対象になりません。
特有財産の一例としては「相続や贈与で取得した財産」「結婚する前に購入した財産」「衣類やアクセサリーなど社会通念上一方の財産と判断されるもの」が挙げられます。

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投資用不動産が財産分与の対象になる場合

財産分与の対象になる場合はいくつかあり、まず挙げられるのが、投資用不動産が共有財産とみなされた場合です。
また、「ペアローン」のように共有名義のローンを組んで購入した投資用不動産や、ローン返済を共同でおこなっている投資用不動産なども財産分与の対象です。
そのほかにも、住宅ローンが単独名義かつ、返済を共同でおこなっている場合も財産分与の対象になります。
なお、投資用不動産の財産分与は物理的に分けることができず、トラブルになる可能性が高いので、しっかりとお互いで話し合ってから方向性を決めるのがおすすめです。

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投資用不動産が財産分与の対象にならない場合

相続や贈与によって取得した投資用不動産を運用している場合、これは「特有財産」として扱われるため、財産分与の対象にはなりません。
婚姻前に購入した投資用不動産は、もう一方が投資用不動産の購入に寄与したとは認められないため、これも財産分与の対象にならない場合の一例です。
また、婚姻前に仕事などを通じて得た「自己の財産」を使って購入した投資用不動産についても、財産分与の対象として認められません。
ただし、財産分与をめぐって審判・訴訟に発展した場合は、通帳の取引履歴などを証拠として提出し、自己の財産で購入した投資用不動産であることを証明する必要があります。

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まとめ

夫婦の財産は「共有財産」と「特有財産」に分かれ、財産分与が必要なのは共有財産のみです。
投資用不動産を夫婦が共同名義で購入した場合などは、投資用不動産も財産分与の対象になります。
一方で投資用不動産を相続・贈与で取得した場合や、婚姻前に購入していた場合などは、投資用不動産は財産分与の対象になりませんので、覚えておきましょう。
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