収益物件を相続する方の決め方とは?家賃についてもご紹介

収益物件を相続する方の決め方とは?家賃についてもご紹介

親や祖父母などが所有していた不動産物件を相続する方は、少なからずいらっしゃるでしょう。
相続した物件が、アパートのような収益物件の場合もなかにはあるでしょう。
今回は、収益物件の相続する方の決め方と家賃が相続財産に該当するのかについてご紹介していきます。

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収益物件を相続する方の決め方

収益物件の相続の仕方は、遺言書の有無によって異なります。
遺言書がある場合は、遺言書に記載どおりの指示に従い、相続する方を決めます。
たとえば、遺言書に収益物件であるアパートを次男に相続させると記載があれば、次男が収益物件の相続人となり、家賃収入を得る権利をもらえるでしょう。
遺言書がない場合は、相続する対象になる方が全員で遺産分割協議をおこない、相続する方を決定します。
ただ、遺産分割協議はスムーズに進まないケースも多いため、話し合いで決着がなかなかつかず相続の申告期限を過ぎてしまうケースもあるため注意しましょう。
そして、遺産分割協議によって相続する方が決まった場合は、遺産分割協議書を作成しますが、協議をおこなったときの全員の同意と押印が必要です。
相続した収益物件の名義変更にも、遺言書か遺産分割協議書が必要になるため、遺言書がない場合には遺産分割協議書を作るようにしましょう。

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収益物件の家賃は相続財産となるか

収益物件の家賃の取得する方は、相続関係のタイミングによって異なります。
まず、相続開始前です。
相続をする前となるため、被相続人の方が亡くなる前となり、被相続人の方に帰属します。
そのため、相続前の家賃収入は相続財産に該当して、遺産分割の対象になります。
次に、相続開始後です。
相続を開始してから遺産分割成立する前の家賃収入は、法定相続分の割合によって各相続する方が取得します。
そのため、この期間の家賃収入は遺産分割には該当しません。
最後に、遺産分割成立の前後です。
遺産分割成立の前までは、先ほど記載したとおり、遺産分割には該当せず法定相続分の割合で各相続する方が取得します。
遺産分割成立した後は、収益物件を相続した方が取得し、この場合は相続財産に該当しません。

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まとめ

今回は、収益物件の相続する方の決め方と家賃が相続財産に該当するのかについてご紹介してきました。
相続の仕方は、遺言書の有無で異なり遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこなって決定します。
家賃が相続財産に該当する場合は、相続前の家賃のみで、相続開始から遺産分割成立完了したときの家賃は該当しません。
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