不動産売却で取得費不明なときはどうする?概算取得費や計算方法も解説

不動産売却で取得費不明なときはどうする?概算取得費や計算方法も解説

不動産を売却する際、取得費の正しい理解が不十分だと予想外の税負担につながるでしょう。
取得費は購入代金だけでなく、税金や付随費用も含む総額であり、譲渡所得の計算に影響します。
本記事では、不動産売却時の取得費の意味や計算方法、注意点について解説いたします。

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不動産売却時の取得費とは

取得費とは、不動産を購入した際にかかった購入代金や建築費用だけでなく、取得に必要な付随費用を含めた総額を指します。
また、仲介手数料や登録免許税、不動産取得税、印紙税、土地の測量費、造成費、立退料なども取得費に含まれます。
建物については、築年数に応じた減価償却費を差し引く必要があるため、取得費は購入時の支出から減価償却相当額を控除した金額となるのです。
そして、譲渡所得は、「譲渡収入金額から(取得費+譲渡費用)を差し引いた額」で計算されます。
この取得費が小さいと譲渡所得が大きくなり、結果として課税額が増える可能性があります。
なお、取得費を正しく把握することは、売却後の税負担を適正にするうえで欠かせません。

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取得費が不明な場合の計算方法

取得費を証明する書類が残っていない場合には、概算取得費という計算方法を使うことができます。
概算取得費とは、売却金額の5%を取得費と見なす方法で、国税庁でも認められている基準です。
たとえば、売却価格に対し取得費が不明であっても、この割合で計算することで譲渡所得を算出することが可能です。
ただし、この方法では実際より取得費が低くなる場合が多く、結果として税額が高くなる傾向があります。
より実態に近い額で計算したい場合は、市街地価格指数を活用した推定方法があります。
これは、取得時と売却時の価格指数を基に取得費を算定する方法です。
税務署に認められるかは、ケースによって異なるため、利用する際には事前に確認することが求められます。

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不動産取得費の計算方法の注意点

取得費の計算方法を誤ると、税負担が大きくなる可能性があります。
たとえば、概算取得費を使うと、実際の取得費より低く見積もられるケースが多く、その結果として譲渡所得が増え課税額が高くなることがあるでしょう。
逆に、証明書類を揃えて実額取得費で計算できれば、税負担を軽減できる場合があります。
また、市街地価格指数を用いた推定取得費を採用しても、税務署が認めなかった場合は概算取得費へ修正され、差額に対して追徴課税がおこなわれることもあります。
一度申告した後に取得費を訂正したくても、更正の請求が認められないケースも多いため、最初の申告時点で計算方法を慎重に選択することが大切です。
迷う場合は、税理士など専門家への相談が有効です。

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まとめ

取得費とは、購入代金だけでなく、取得時の税金や測量費、立退料などを含む総費用であり、譲渡所得計算の基礎となります。
取得費が不明な場合は、概算取得費や市街地価格指数を使う方法がありますが、税務署の判断により利用できないこともあります。
計算方法によって税負担は、大きく変わるため、証明書類を揃えたうえで実額取得費で申告することが望ましいです。
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