相続対策としての養子縁組とは?メリットや注意点を解説

2024-06-18

相続

相続対策としての養子縁組のメリットや注意点を解説

養子を迎え入れるのには、節税効果などのさまざまなメリットがあります。
しかし使い方によっては、かえって争いの可能性を高めてしまったり、節税効果が薄まってしまう可能性があるため、注意が必要です。
この記事では、相続における養子縁組とはどのようなものかや、メリット、注意点を解説します。

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相続における養子縁組とは?

養子縁組とは、実の子ではない方を法律上の子として迎え入れる手続きで、2種類あります。
ひとつは、実の両親との関係を維持したまま養子とする普通養子縁組です。
養父母の実子と同じ扱いになる一方で、実父母との関係もそのまま維持され続けるため、実父母と養父母の財産を受け取る権利を同時に持つ形となります。
もうひとつの特別養子縁組は、実の両親との関係をなくしたうえで、養父母の養子となるのが特徴です。
したがって遺産の受け取りは、養父母からのみとなります。
養子縁組の代表的な3パターンは、孫を養子とするケースや、子の配偶者を養子とするケース、再婚相手の連れ子を養子とするケースです。

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相続対策としての養子縁組の3つのメリット

1つ目は、基礎控除額が増える点です。
基礎控除額は法定相続人の数に応じて増加するため、養子を増やせば控除額が増え、税負担を軽減できます。
2つ目は、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額を増やせる点です。
こちらも法定相続人の数に応じて限度額が増えるため、その分だけ節税になります。
3つ目は、相続人の立場を継承できる点です。
養子は法律上の子となるため、財産を受け取れるでしょう。

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相続対策としての養子縁組の注意点

養子を迎え入れると、相続人の数が増えます。
実子にとっては自分の取り分が減る原因とも捉えられ、遺産分割協議が複雑化して、相続争いの可能性を高めてしまうかもしれません。
遺産分割がスムーズに進むよう、遺言書を用意して対策しておきましょう。
相続税額が2割加算されることがある点にも、注意が必要です。
孫を養子とした場合、本来は親から受け取る財産を、親を介さずに譲り受ける形となります。
財産を受け取る回数が少ない分だけ税金を納める回数も減ってしまうため、2割加算の対象となっているのです。
また税金対策としての養子縁組については、税務署の判断によっては否認されることもあります。
たとえば、養子を迎え入れたにも関わらず財産を一切渡していないような場合は、節税目的と判断されてしまう可能性があるので注意してください。

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まとめ

養子縁組とは、実の子ではない方を法律上の子とする手続きです。
基礎控除額が増える、生命保険金などの非課税限度額を増やせる、といったメリットがあります。
争いが発生しやすくなる、税金が加算されるケースもある、などが注意点です。
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