遺贈とは何?遺贈の種類や相続との違いも解説

2024-05-07

相続

遺贈とは何?遺贈の種類や相続との違いも解説

被相続人の財産を譲り渡す方法として「遺贈」があります。
そもそも遺贈とは何を意味するのか、相続と何が違うのか、どのような種類があるのかなど、遺贈に関する疑問はつきません。
そこで今回は、遺贈に関する基礎知識と種類、相続との違いを中心にご紹介します。

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遺贈とは

遺贈とは、遺言書を作成して被相続人である亡くなった方の遺産を法定相続人以外に一部またはすべてを譲り渡すことを指します。
遺贈による遺産の受け渡しがおこなわれる際、遺産を受け取る対象の方は受遺者と呼ばれます。
受遺者には婚姻関係を結ばず、内縁状態を続けてきた夫または妻、親しくしていた友人やお世話になった近所の方が設定可能です。
また、生前入居していた老人ホームの職員や介護ヘルパーの方々、遺贈を受け入れているNPO法人を受遺者として設定する方も増えています。
そのため、生前に財産の行方を明確にしておきたい方には有効な策といえるでしょう。

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遺贈の種類

遺贈は「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類です。
包括遺贈とは、すべての遺産または遺産の一部を受遺者に譲り渡すことです。
包括遺贈を選択した場合、譲り渡す遺産は特定しないため、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含みます。
もし、借金がある被相続人が包括遺贈を選択すると、プラスの財産と一緒に借金の全額または一部も譲り受けなければいけません。
一方で特定遺贈とは、被相続人が遺言書で指定した財産を受遺者に譲り渡すことを指します。
遺言書に「Aには現金、Bには不動産を遺贈する」などと明記されているときは、特定遺贈が適用されます。
特定遺贈は包括遺贈と違い、被相続人が指定していない限りマイナスの遺産を譲り受ける必要はありません。

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相続と遺贈の違いとは

相続と遺贈の主な違いは、財産を受け取る方と税率、不動産の登記に関する内容の3点です。
相続により、財産を受け取る方は被相続人の配偶者および子と親、兄弟が該当する法定相続人ですが、遺贈により財産を受け取る方に制限はありません。
税率の観点では、被相続人の配偶者および子、親ではない方が遺贈で財産を譲り受けた場合は相続税を20%増しで納める必要が生じます。
また、相続による不動産登記の際は相続人だけで申請できる一方、遺贈によるケースでは受遺者だけでなく相続人か遺言執行者の申請も必要です。
なお、借地権を相続したときは地主に報告するだけで良いですが、遺贈は地主からの承諾と承諾料の支払いもあるため注意しましょう。

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まとめ

遺贈とは、遺言書に記載されている場合に限り、法定相続人以外であっても被相続人の財産を譲り受けられることです。
遺産の一部あるいはすべてを対象にした包括遺贈と、対象の遺産を指定する特定遺贈の2種類があります。
相続と遺贈の間には、財産を受け取る方や相続税の税率などの違いがみられます。
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