任意後見と法定後見の違いは?始め方や権限についても解説

任意後見と法定後見の違いは?始め方や権限についても解説

身内の財産管理をおこなううえで利用するべき成年後見制度には、大きく分けて2種類あります。
どのような違いがあるのか、また、どうやって始めるのか、心配な方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、任意後見と法定後見について解説します。
自分自身がどちらを選ぶべきか悩んだ時の参考にしてください。

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任意後見と法定後見の始め方の違い

任意後見とは、本人の判断能力が十分であるうちに、将来の後見人を選定しておく制度です。
比較的簡単に本人の意思反映ができるので、お互いにとって良い選択になるでしょう。
始め方は、公正証書にて契約を結び、判断能力低下後に後見がはじまります。
法的な分類ではありませんが、形態の種類は将来型、移行型、即効型の3種類があります。
次に法定後見とは、判断力が低下して本人の意思決定が難しい方を保護するための制度です。
ニセ電話などの詐欺被害を受けやすかったり、預貯金の管理も本人では難しかったりする場合は利用するべきでしょう。
始め方は、認知機能が低下してきて財産管理が難しいと判断した場合に家庭裁判所へ後見を申し立てて始められます。
法定後見を利用する際に、本人の意思反映は難しいのが特徴です。
判断能力の度合いにより、後見、補佐、補助の3種類に分類されます。

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任意後見と法定後見の権限の違い

任意後見と法定後見には、権限の違いがあります。
後見人は、本人の利益になるものしかおこなえません。
財産がなくなってしまうような、積極的な資産運用はできない決まりがあります。
しかし、権限の違いにより、任意後見は可能な場合があります。
理由は、本人の意思を反映させやすいからです。
法定後見は、本人の意志を正確には確認できません。
一方、任意後見は、判断能力があるときに契約するので本人の意思を尊重できます。
契約内容をお互いの同意で自由に決められます。
メリットとして財産管理は自由に行えますが、任意後見には取消権がありません。
取消権とは、悪質な業者などに騙されて契約をしてしまったものを取り消しできる権限です。
法定後見は、取消権の権限があれば本人にとって不利な契約を取り消せます。
もし、任意後見で取り消したい場合は、代理権を拡張するために法定後見へ移行する手続きが必要になるでしょう。

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まとめ

成年後見制度は、大きく分けて2種類です。
任意後見は、本人の認知能力が衰える前に契約を結ぶと、病気などで判断が難しくなった場合にはじまります。
法定後見は、認知能力が低下してしまって財産管理などをおこなうのが厳しくなった方のための制度です。
権限にも違いがあるので、状況に応じてどちらを選ぶか検討しましょう。
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