空き家の種類とは?国がおこなっている対策や空き家を放置するリスクを解説

2025-04-29

空家

空き家の種類とは?国がおこなっている対策や空き家を放置するリスクを解説

日本で核家族化や少子高齢化が進んでおり、これに伴い空き家数も増加している実情を耳にした方も多いのではないでしょうか。
適切に管理されていない空き家数の増加に伴い法律が施行され、放置による倒壊を防ぐべく対策が進んでいます。
本記事では、空き家の種類や放置するリスクについて解説します。

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空き家の種類とは

空き家の種類とは、空き家の用途ごとに分類されているものであり、賃貸用・売却用・二次的・その他の各住宅と4種類に分かれています。
賃貸用は、賃貸に出すための住宅であり、4種類のうち最も割合が高い種類です。
売却用は売却することを目的として空き家になっており、二次的は別荘やセカンドハウスなどの目的で普段は人が住んでいない住宅をそれぞれさしています。
その他の住宅は、他の3つの住宅に該当しない空き家であり、相続・転勤・入院などで長期間使用されていない住宅をさし、解体予定の空き家もその他の住宅に含まれます。

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空き家問題解消のために国がおこなっている対策

空き家対策のために、国は「空き家対策特別措置法」を制定し、空き家の実態調査や特定空き家の指定・特定空き家の所有者に対する助言・空き家の行政代執行などを国がおこなえるようになりました。
また、所有者が分からない空き家をなくすため、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、所有者が相続した空き家を管理する義務が生じています。
空き家が地域の生活環境に悪影響を与えたり活性化を阻んだりしている場合、空き家の除却や再生に向けて支援する自治体も増えてきました。
国を挙げて、空き家対策に向けた本格的な取り組みが始まっているのです。

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その他の各住宅を放置するとどうなるのか

その他の各住宅を放置し、定期的な管理がおこなわれないと、管理不全空き家もしくは特定空き家に指定されてしまいます。
指定された後も放置したままにしていると、軽減措置の対象から外され、固定資産税や都市計画税が大幅に上がってしまうため、注意が必要です。
定期的な管理が難しい場合は、空き家を売却するか、もしくは建物を解体したのち更地を売却する方法もあります。
更地を売却する場合、解体費用がかかる点を気にする方もいますが、土地の売却代金と相殺が可能です。
空き家の売却により、維持管理や税金などの負担がなくなるため、空き家の維持を負担に感じているのであれば売却を検討するのも良いでしょう。

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まとめ

空き家の種類とは、空き家の用途ごとに分類されたものであり、賃貸用・売却用・二次的・その他の住宅の4種類があります。
空き家問題解消のため、国は「空き家対策特別措置法」の制定や相続登記の義務化・自治体は空き家の除去や再生の支援に力を入れています。
その他の各住宅を管理せず放置すると、管理不全空き家もしくは特定空き家に指定され、税金が大幅に上がってしまうため、空き家の売却も視野に入れて検討することが大切です。
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