いらない家を処分するべき理由とは?売却方法や注意点を解説!

2022-09-20

空家

いらない家を処分するべき理由とは?売却方法や注意点を解説!

この記事のハイライト
●いらない家を処分すべき理由として、維持管理の手間やコストの負担が挙げられる
●いらない家を処分する方法には、不動産売却や相続放棄などがある
●処分する際の注意点に、契約不適合責任を問われる可能性がある

いらない家であっても、所有しているだけで固定資産税や維持管理費といったコストが発生します。
速やかに不動産売却できれば良いのですが、築年数や立地条件によっては買主も見つかりにくいでしょう。
そこで今回は、いらない家を処分すべき理由や、処分方法について解説します。
栃木県宇都宮市で不動産をお持ちの方は、ぜひチェックしてみてください。

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いらない家を処分したほうが良い理由とは?

いらない家を処分したほうが良い理由とは?

いらない家を処分したほうが良い理由には、以下が挙げられます。

  • 管理の手間がかかる
  • 近隣からの苦情に発展することがある
  • 税金が課せられる

管理の手間がかかる

いらない家を放置すると、建物の老朽化が急速に進みます。
それを防ぐためには、いらない家でも定期的な管理が不可欠です。
管理を怠り劣化が進むと、将来的に不動産売却したいと思ってもなかなか買主が見つかりません。
とはいえ、汚損した箇所の補修や雑草・害虫の駆除などには、手間と費用がかかります。
いらない家が遠方にあれば移動にも時間がかかるので、なるべく早く処分したほうが良いでしょう。

近隣からの苦情に発展することがある

いらない家は管理が行き届かず、放置されやすい傾向にあります。
また、台風や地震などで突発的なトラブルが生じても、すぐに対応できないケースもあるでしょう。
すると建物は荒れやすく、近隣住民からの苦情に発展するケースがあります。
管理されていない建物は周囲の景観を損ねるだけでなく、悪臭や害虫、害獣などの被害が発生するリスクも抱えています。
すると、近隣にある不動産に対しても、資産価値の下落といったマイナスの影響を及ぼすこともあるでしょう。
このほか不審者の侵入やゴミの不法投棄、放火など安全面でのリスクも上昇します。
このような理由から、いらない家は放置状態になる前の処分が望ましいです。

税金が課せられる

いらない家でも、不動産を所有していれば固定資産税や都市計画税の課税対象です。
住宅用地であれば軽減措置の対象ですが、いらない家のように放置された空き家は適用除外となることもあります。
行政から特定空き家に指定されれば、税金が高くなるばかりか行政指導や行政代執行による強制解体の対象になってしまうので注意してください。

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いらない家を処分したいときの方法とは?

いらない家を処分したいときの方法とは?

いらない家を処分する方法は、おもに6つあります。
処分までの手間や利益の有無が異なるので、手放したい不動産の条件や都合に応じて選択すると良いでしょう。

中古住宅として売却する

いらない家でも、中古住宅として売却処分できれば売却益を得られます。
そこで不動産会社に価格査定を依頼し、いくらくらいで売れる見込みがあるのかを調べましょう。
立地条件や不動産の状態が良ければ、高値での取引も期待できます。
また、早期売却を希望しているなら売り出し価格は相場と同程度か少し低めに設定すると良いでしょう。
売却活動が長引くとなお売れにくくなってしまうので、いらない家は早期売却を意識することがおすすめです。

建物を解体し更地として売却する

いらない家の場合、老朽化が進み建物の状態が良くないケースは珍しくありません。
また買主が見つかったとしても、売買契約の成立後に何らかの問題点が判明するリスクもあるでしょう。
買主に告知していない不具合や欠陥があると、契約不適合責任に問われてしまいます。
そこで建物を解体して更地にすれば、これらのリスクを避けられるメリットがあります。
買主にとっても更地にならすぐに新しい建物を建てられるメリットがあるので、早期の売却処分が期待できます。

古家付き土地として売却する

更地にする手間を省きたい場合は、古家付き土地としての売却方法もおすすめです。
建物部分に値段は付きませんが、いらない家をそのままの状態で売却できます。
そこで解体が望ましいと思われる建物でも、まずは不動産会社へ相談すると良いでしょう。

自治体に寄附する

不動産売却により利益は得られませんが、自治体などに寄附する処分方法があります。
固定資産税や維持管理費の負担がなくなるので、少ないながらも金銭的メリットもあると言えるでしょう。
ただし注意したいのが、どのような不動産でも寄附を受け入れてもらえるわけではない点です。
たとえば公共施設など、何らかの利用価値がある不動産でないと、寄附であっても受け付けてもらえません。
そのためまずは寄附が可能かどうか、自治体や不動産会社に相談してみると良いでしょう。

相続放棄する

相続によって取得した不動産がいらない家なら、相続放棄を検討してみてはいかがでしょうか。
相続放棄をすると登記上の所有者ではなくなるため、固定資産税や都市計画税を課せられることはありません。
ただし、相続放棄しても不動産の管理責任は残ります。
自身での管理が難しいときは、相続財産管理人を選出します。
なお、相続財産管理人が選任されると与納金(10~100万円程度)が必要になることもあるため注意してください。

不動産会社の買取を利用する

上記で紹介した処分方法以外に、不動産会社による買取を利用できる場合があります。
不動産会社が提示する買取価格に納得すれば、すぐに不動産を現金化できるのが買取のメリットです。
なお、すべての不動産会社が買取に対応しているわけではありません。
そこで買取も検討している場合は、価格査定を依頼する際に不動産会社に確認すると良いでしょう。

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いらない家を処分するときの注意点とは?

いらない家を処分するときの注意点とは?

いらない家の処分では、以下の注意点があります。

  • いらない家だけを相続放棄できない
  • 契約不適合責任を問われることがある
  • 空室状態にする必要がある

いらない家だけを相続放棄できない

いらない家について相続放棄を検討している場合、不動産だけを相続放棄できない点に注意してください。
相続放棄ではすべての財産を放棄しなければならないため、被相続人に預貯金などほかの財産があっても相続できません。

契約不適合責任を問われることがある

不動産を売却すると、売主は買主に対して売買契約書に記載されたとおりのものを引き渡す義務があります。
そのため、不動産に何らかの不具合や欠陥があれば買主に告知しなければなりません。
しかしいらない家のような中古物件は、築古であるなどの理由で多少の問題点が判明するケースは珍しくありません。
もし告知漏れがあったり、意図的に告知していなかったりすると、契約不適合責任を問われることがあります。
すると、損害賠償請求や契約解除を求められることがあるので注意しましょう。
インスペクションを実施すると、所有者でも気付かないような不具合や欠陥の有無を調べることが可能です。
何か問題点が判明しても、優先的に修繕すべき箇所がわかるため、築年数が経った不動産はインスペクションを実施しておくのがおすすめです。
買主にとっても、インスペクション実施済みの物件はある程度の住宅性能が担保されているので、安心して購入判断できるメリットがあります。

空き家状態にする必要がある

いらない家を売却処分する際の注意点として、室内の残置物はすべて撤去しなければならないことが挙げられます。
買主の同意なく残置物をそのままにしておくと、トラブルに発展するおそれがあるので注意してください。
ただし、エアコンや照明器具などは比較的受け入れてもらいやすい家財道具です。
なお、このような家財道具についても必ず買主の同意を得るようにしましょう。

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まとめ

いらない家を処分するべき理由と、知っておきたい注意点をご紹介しました。
不動産売却などさまざまな処分方法があるため、物件の条件や自身の希望に応じて選択すると良いでしょう。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市で不動産売却のご相談を承っております。
いらない家の価格査定依頼についても、お気軽にお問合せください。


宇都宮市の不動産売却は『ハウスドゥ宇都宮南』へお任せください。

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資格:宅地建物取引士

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