病死があった事故物件の告知義務や価格への影響と売却時の注意点について

病死があった事故物件の告知義務や価格への影響と売却時の注意点について

自宅で病気で亡くなるということは、珍しいことではなく、たとえば、実家で父親が急病で亡くなってしまうことも考えられます。
その場合、事故物件として告知義務はあるのでしょうか。
今回は、病死があった物件は事故物件となるのか、売却価格への影響や売却時の注意点についてご紹介します。

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病死があった物件に事故物件としての告知義務はあるのか

病気で亡くなった方がいる物件は、基本的には事故物件扱いにはなりません。
つまり、売却するときにも普通の物件として取り扱われます。
しかし、亡くなった状況によっては事故物件扱いになってしまうので注意が必要です。
2021年にそのガイドラインが国土交通省より示され、判断基準が統一されました。
これによると、老衰や病死による自然死の場合や、転落事故や転倒事故、食事中のごえんなどの不慮の事故死は事故物件に該当しないことになっています。
一方、他殺や自殺、孤独死や原因不明の死亡は心理的瑕疵があるとして事故物件扱いとなり、告知義務が生じます。
自然死や事故死でも発見が遅れて放置されてしまった場合には、事故物件扱いになるので注意しましょう。

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病死があった事故物件の売却価格への影響について

病死は基本的には売却価格への影響はほとんどありません。
しかし、発見が遅れると孤独死として事故物件扱いになるので、影響が出てしまいます。
孤独死の場合、長時間放置されてしまった状態でにおいや汚れ、シミが家に付いてしまい、心理的瑕疵が大きくなるためです。
発見までの日数に関わらず告知義務が発生することもあるので、孤独死と判断されそうな場合には注意が必要となります。
事故物件扱いになると、売却額への影響は大きいです。
一般的に1割程度安くなる傾向にあります。

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病死があった事故物件の売却方法や注意点について

発見までに時間がかからず、建物への影響がない場合には一般的な物件と同じような扱いになります。
ただし、病気で亡くなった方がいる物件を場右脚する場合には、その事実を不動産会社にきちんと伝えましょう。
購入希望者が内見をしたときに、近所の方などから病死の事実を聞いてしまうと、情報を隠していたと思われて悪影響となりかねません。
不動産会社が情報を把握していれば、このようなトラブルは回避可能です。
孤独死だった場合には注意点があります。
においや汚れがある場合には、売却前に家のなかをきれいな状態にしておきましょう。
必要に応じて、壁や床の張り替えも必要です。
早く売りたい場合には、不動産会社による買取を選択すると良いでしょう。
売却価格は相場の7割程度になってしまいますが、心理的瑕疵がある物件などは買い手が見つかりにくいので売却まで長引く可能性があります。

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まとめ

一般的に病死で人が亡くなった物件は、事故物件にはなりません。
一般的な物件と同じように扱われますが、トラブル回避のためにも不動産会社にはその事実を伝えましょう。
ただし、病死であっても発見が遅れると事故物件になるので、発見が遅れないような対策も必要です。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
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