瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いとは?民法改正の影響を解説!

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いとは?民法改正の影響を解説!

2020年4月に民法改正がおこなわれました。
この民法改正により、瑕疵担保責任は契約不適合責任へと名称が変更され、それに伴い内容にも変更がみられます。
瑕疵担保責任と契約不適合責任には、どのような違いがあるのでしょうか。
今回は瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いや、不動産売却に与える影響などについてお話しします。

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瑕疵担保責任から契約不適合責任への民法改正について

瑕疵担保責任から契約不適合責任へ民法改正がおこなわれました。
2020年4月1日の民法改正により、瑕疵担保責任は契約不適合責任へと変わりました。
この法改正によってもっとも影響を受けるのが、不動産売却の売主になります。
理由としては、瑕疵担保責任よりも契約不適合責任の方が売主が負担する責任が大きくなるからです。
どういった形で変化をしたかなど、その違いを次にご紹介します。

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瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いとは

瑕疵担保責任と契約不適合責任では法的性質が異なります。
不動産売買契約を対象として考えると、瑕疵担保責任では法定責任とされ、買主保護に重点を置いていました。
一方、契約不適合責任の場合は債務不履行責任となり、契約内容が重視され売主が負う責任・負担が大きくなっています。
瑕疵担保責任では買主が請求できる権利は契約を締結するまででした。
契約不適合責任に変わったことにより、買主が請求できる権利は契約締結後に実際に物件を引き渡すまでに拡大され、売主が負う責任が増加しました。

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瑕疵担保責任ではなく契約不適合責任のもとでの不動産売却

契約不適合責任のもとで不動産売却をおこなうポイントについてお伝えします。

既知の欠如をなくす

契約不適合責任では問題が生じた場合、契約書の記載の有無が争点となります。
そのため、お互いが認識している事項であっても契約書に記載がなければ、売主の責任追及は免れないため注意が必要です。

免責特約を必ず設ける

免責特約は必ず設けましょう。
免責特約を設けない場合、売主は時効の10年間を迎えるまで不適合を追及されれば、責任を負わなくてはならなくなります。

インスペクションを受ける

売却までにインスペクションを受け、設備の現実の状況を明確にし、契約書に明記するようにしましょう。

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まとめ

民法改正により瑕疵担保責任から契約不適合責任へと変化したことによる変化の内容についてお話をしました。
瑕疵担保責任と契約不適合責任でもっとも変化したのは売主が負う責任です。
契約書の記載が重要な要素となるため、不動産売却においてはきちんと明記し、売主の責任を果たすようにしましょう。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
不動産売却でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!


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佐巻光修

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