事故物件であることは隠さないほうが良い?告知義務違反によるリスクを解説

事故物件であることは隠さないほうが良い?告知義務違反によるリスクを解説

過去に物件で自殺や殺人が起こった事故物件は、買主に対しての告知義務があります。
買い手がつかなくなるからといって、事故物件であることを隠して売却するとどのようなリスクを負うのでしょうか?
この記事では、告知義務違反で負うリスクや事故物件を売却する方法・ポイントを解説します。

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告知義務とは?事故物件のことを隠すと告知義務違反になる?

告知義務とは、物件に瑕疵(欠陥)があることを買主に対して伝えなければならないことです。
過去に自殺や他殺が起こった事故物件は心理的瑕疵にあたるため、買主に対して事故物件であることを伝えなければなりません。
事故物件による告知義務は、国土交通省が令和3年に作成したガイドラインで定められています。
告知義務の期間は賃貸借取引が3年なのに対して、売買取引では無制限です。
事故物件は一般的な物件と比べて買い手がつきにくいため、売却が難しくなってしまいます。
しかし、事故物件であることを隠して告知をせずに売却すると告知義務違反となりリスクが生じます。

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事故物件で告知義務違反をすると起こるリスクは?

事故物件であることを伝えない告知義務違反によって売却した場合は、契約不適合責任になる可能性があります。
契約不適合責任とは、売却後に何らかの瑕疵(欠陥)が見つかった場合に、売主が買主に対して負う責任です。
事故物件などの心理的瑕疵では、契約不適合責任によって損害賠償責任や契約解除を請求されます。
契約解除によって転居を伴う場合は、転居に関する費用も負担しなければなりません。
また、取引の媒介をした不動産会社に対しても責任を負う可能性があります。
このようにリスクが大きいため、売却を依頼するときに事故物件であることは不動産会社にも伝えるようにしましょう。

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告知義務違反をせず事故物件を売却するための方法やポイント

事故物件を売却するためには、特殊清掃をおこなってから売却活動をしましょう。
特殊清掃とは、事故物件の原状回復のために部屋に残っている遺体の跡やにおいを取り除く清掃をすることです。
しかし遺体の跡は完全に取り除けるとは限らないので、その場合はリフォームをおこなう必要があります。
リフォームは床や壁紙を取り替えて新しくするため、その分費用も負担しなければなりません。
また特殊清掃やリフォームをおこなったとしても告知義務はあるので、値引きをして販売することになります。
いくら値引きをするかは不動産会社にも相談をして、最適な価格で売却ができるようにしましょう。

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まとめ

告知義務違反によって、契約解除や損害賠償責任を負うリスクがあります。
売却するためには、特殊清掃やリフォームによって費用がかかることも押さえておきましょう。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
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