道路に面していない土地は売れない?売却する方法は?

道路に面していない土地は売れない?売却する方法は?

売り出したとしても、買い手がつかない土地がいくつかあります。
そのなかの1つが道路に面していない土地です。
そこで道路に面していない土地はなぜ売却できないのか、売るための方法についてご紹介します。

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売却が難しい道路に面していない土地は3種類!

道路に面していない土地だからといって、売却できないわけではありません。 
しかし、ほとんどのケースにおいて買い手がつきにくいのが現状です。
これには、建築基準法43条の接道義務が大きく関係しています。
建築基準法によると、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければ建物を建てられません。
道路に面していない土地のことを無道路地といいますが、具体的には3つの種類があります。
一見すると道路に面しているような土地でも、無道路地に該当する場合もあるため注意しましょう。
建築基準法上の道路に面していない土地
建築基準法では、原則幅員が4m以上でなければ道路とみなされません。
道路に面しているように見えても4m未満であれば、建築不可です。
間口が2m以下の土地
幅員が4m以上でも、間口が2m以下の土地も無道路地の種類に分類されます。
他の土地に囲まれている土地
他の土地囲まれた袋地と呼ばれる種類の無道路地も、接道義務を満たしていないため建物は建築できません。

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道路に面していない土地の価格は?

道路に面していない土地であっても売却することは、可能です。
しかし新たな建物の建築はもちろん、建て替えができないため、買い手はなかなかつきにくいでしょう。
さらに接道義務を満たさない土地の購入は、住宅ローンの利用も原則できません。
現金で購入できる方に限定されてしまうため、より買い手がつきにくくなってしまいます。
そのためそのままの状態で売却しようとするのなら、相場査定基準の3~5割ほど価格が下がってしまうことも少なくないでしょう。

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道路に面していない土地を売却する方法は?

道路に面していない土地をスムーズに売却できない原因は、再建築ができないことです。
その問題を解決できなければ、売却は難しいといわざるをえないでしょう。
しかしたとえ道路に面していなくても、方法次第では売却可能です。
たとえば幅員4m未満の道路に面している土地なら、セットバックをおこない接道義務をクリアすれば価格を下げることなく売却できます。
また四方をほかの土地で囲まれたような袋地でも、隣地所有者から土地の一部を買取ることで接道義務を満たすことも可能です。
ただし、この方法は隣地所有者から土地を買取る資金が必要な点に注意してください。

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まとめ

道路に面していない土地は3種類ありますが、建物の建築ができないことから買い手がつきづらく、売却が困難です。
相場に比べると3~5割ほど価格が下がってしまうことも、珍しくありません。
売却するためには、セットバックをおこなう、隣地所有者から一部土地を買取るなどの方法を検討しましょう。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
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