不動産売却したいが残置物がある場合はどうすれば良い?残置物の概要と売る方法を解説!

不動産売却したいが残置物がある場合はどうすれば良い?残置物の概要と売る方法を解説!

相続などで取得した不動産を売却したいが、残置物がある状態なのでどのようにすれば良いのかお悩みではありませんか。
残置物はどうしたら良いのか、そもそも残置物がある状態のままでも不動産が売却できるのかが知りたいですよね。
この記事では栃木県宇都宮市で不動産売却における残置物の概要にくわえて、残置物がある状態でも売る方法をご説明します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却を検討するうえで知っておきたい「残置物」とは

残置物とは、居住者が退去するときに、そのまま残していった私物のことをいいます。
私物とは家具、家電、生活用品、付帯設備、ゴミなどを指します。
一般的には売主が処分する必要があります。
しかし売主が何らかの理由で処分できない場合には、売買契約書に記載したうえで、買主が処分するようにできる場合もあります。
残置物がある場合によるトラブルの原因になるのは付帯設備です。
付帯設備とはエアコンやコンロを指します。
まだ新しく使用ができる付帯設備だと、買主との話し合いによっては、そのまま置いていくのも可能な場合があります。
その場合には買主との間で、付帯設備を残すのかどうかを十分に話し合い、付帯設備表を作成して間違いがないようにしましょう。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却で残置物がある不動産を売る方法

それでは不動産売却で残置物があっても売る方法をご紹介します。

残置物を処分してから売る方法

残置物の処分方法としては、ゴミなどはお住まいの市区町村のゴミ収集日に合わせて処分します。
市区町村でのゴミ処分は手間がかかりますが、費用の負担が抑えられます。
残置物のなかでもまだ使用可能な家電や家具などは、リサイクルショップやフリマアプリを利用して売ると、収入が見込めるのでおすすめです。
不用品買取業者に依頼して処分を依頼すると、手間はかかりませんが費用が必要です。

残置物がある不動産を「買取」にて売る方法

不動産会社に、残置物がある不動産を、そのまま買い取ってもらうのもおすすめです。
仲介での売却よりも売却価格は下がりますが、残置物の処理費用や手間を考慮すると、スムーズな売却が可能です。
残置物がある不動産の場合でも、お気軽にご相談ください。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

まとめ

不動産売却における残置物とは、居住者が退去するときに残していった私物をいいます。
残置物がある不動産を売る方法には、残置物を処分してから売る方法と、不動産会社に残置物がある状態で買い取ってもらい売る方法があります。
残置物がある状態の不動産を売却するためには、地域で信頼と実績のある不動産会社に相談しましょう。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却を行っております。
不動産売却でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!


宇都宮の不動産売却は当社にお任せください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

028-678-2888

営業時間
10:00~18:30
定休日
水曜日

佐巻光修の画像

佐巻光修

資格:宅地建物取引士

お客様の人生において大切なイベントである不動産売買に際して誠心誠意バックアップさせて頂きます。お金に関するご不安もしっかり解消してご不安の無い取引をご提案させて頂きますのでご安心下さい。

佐巻光修が書いた記事

関連記事

空家

相続

査定実績

不動産取引etc

売却査定

お問い合わせ