離婚による不動産売買

2022-06-04

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宇都宮市在住E様

 9年前に3200万円の新築住宅を住宅金融支援機構フラット35で融資を受け、ご主人の名義で新築住宅を購入したが、2年前に離婚。離婚の原因が元ご主人にあるとの事で、双方合意の上で元ご主人が住宅ローンを払い続け、相談者様はお子様と自宅に住み続けていたが、住宅ローンの支払いが滞っているとの通知が届きどうしたらよいかとのご相談を頂きました。

 お子様の学校の事などを考えると、売却ではなく住み続けたいとのご希望がございましたので、親族間売買をご提案させていただきました。

 弊社が間に入り、元ご主人との間を取り持ち、残債を確認させていただき売買代金を決定。相談者様が働いており、収入もあるとの事で住宅ローンのお申し込みをして頂き1カ月後に引渡しを完了できました。

 最近こうした離婚に絡む不動産のご相談を多くいただきます。住宅ローンの滞納などによる不動産売却の場合、時間をかけて状況が好転するケースはほとんどございません。

 先ずはお気軽にご相談いただければと存じます。

宇都宮市の不動産売却は当社にお任せください。

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佐巻光修

資格:宅地建物取引士

お客様の人生において大切なイベントである不動産売買に際して誠心誠意バックアップさせて頂きます。お金に関するご不安もしっかり解消してご不安の無い取引をご提案させて頂きますのでご安心下さい。

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