未接道物件の売却!売却する際の注意点と売却方法を解説

未接道物件の売却!売却する際の注意点と売却方法を解説

不動産の売却活動をする前に、自分の土地がどのような状態なのか知っておく必要があります。
そのなかでも「接道義務を満たしているかどうか」は、不動産売却において重要なポイントです。
今回は、接道義務を満たしていない「未接道物件」について、売却できるのか、また売却する方法を解説します。

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未接道物件の売却!未接道物件とは

未接道物件とは、接道義務を果たしていない土地にある物件を指します。
未接道物件になっている場合は、再建築ができないため、買い手が見つかりにくい傾向にあります。
では、未接道物件の4つの具体的例を解説します。
①敷地に接している道路の幅が4m未満
道路の幅が4m確保できていない場合は、建物を奥に下げる「セットバック」が必要になります。
②道路に接している敷地の間口が2m未満
相続時に複数人で土地を分けたり、土地を延長している場合に多い未接道物件です。
2m以上になるように隣接する土地を購入するなどの対応が必要になります。
③旗竿地で路地の一部が2m未満
旗竿地とは、旗のように間口が狭く、通路の奥は土地が広くなっている形状をいいます。
間口自体は2m以上あっても、通路が凹んでいるなどの理由で2m未満の箇所がある場合も未接道物件となります。
④道路と接していない袋地
周囲を別人名義の土地や崖、川、山などに囲まれていて、土地が道路につながっていない場合も未接道物件となります。

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未接道物件の売却!未接道物件は売却できるか

未接道物件を売却すること自体は可能ですが、未接道物件のまま購入しても買い手にメリットが少ないため、売却が難しい傾向にあります。
未接道物件は建物を再建築することができず、建て替えはもちろん、自然災害などで倒壊してしまっても再建築ができません。
現在、存在する未接道物件は、築年数の古いものが多く、再建築ができないため、修繕内容が限られます。
また、間口が狭い場合は救急車や消防車などの車両通行ができないため、到着が遅れる場合があります。

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未接道物件の売却!未接道物件の売却方法

未接道物件を売却する際、建物をそのまま活かすのであれば、賃貸物件として貸し出すのがおすすめです。
再建築はできませんが、もともとある建物は自由に工事できるため、リフォームやリノベーション後に貸し出すのがおすすめです。
土地として売却する場合は、建物を奥に下げて道路幅を確保する「セットバック」が一般的です。
また、間口が狭い場合は、2mを満たせるように隣地を買い取る方法もあります。
袋地であれば間口部分のみ土地を買い取る方法もおすすめです。
隣地の所有者も売却を検討しているのであれば、一緒に売却活動をおこなうと買い手が現れやすくなります。
その場合は、売却額の割合もあらかじめ決めておくとトラブルを回避できますよ。

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まとめ

未接道物件とは、接道義務を満たしていないため建物の再建築が出来ない土地を指します。
未接道物件を売却する方法としては、セットバックする、または隣地を買い取る、隣地の所有者と一緒に売却活動をおこなう方法があります。
未接道物件の売却でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
不動産売却でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!


宇都宮市の不動産売却は『ハウスドゥ宇都宮南』へお任せください。

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佐巻光修

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