不動産所有者の入院中に代理で不動産売却の手続きを行う方法をご紹介

不動産所有者の入院中に代理で不動産売却の手続きを行う方法をご紹介

不動産売却をしたいと考えているけれど、自分は入院中だけど手続きできるのだろうかと悩む方は多いでしょう。
所有者が入院中の場合でも不動産売却の手続きは可能です。
ただし、意思疎通できる程度の入院と、意思疎通ができない場合では手続きの内容が変わります。
不動産売却を検討している方はぜひご覧ください。

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所有者である自分が入院中に不動産売却する方法とは

自分が入院中の場合は以下の方法で不動産売却が可能です。

  • 買主(不動産業者)に依頼して病院に来てもらう
  • 代理人に委託する
  • 家族などに名義変更をする

買主本人もしくは不動産業者に病院に来てもらい手続きするのが良い方法といえます。
代理人は基本的にどなたでも構いませんが、金額も大きいため弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのも一つです。
家族や親戚に依頼する際は、権限を制限しておきましょう。
すべて委任してしまうと売却金額まで決められてしまうので注意しなくてはなりません。
代理人に委任する際は、委任状や印鑑証明書、代理人の身分証明書などが必要なので事前に準備しておきましょう。

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不動産所有者の親が入院中に不動産売却する方法とは

不動産業者に病院に来てもらうのが難しい場合は以下の2つの方法で不動産の売却が可能です。

  • 親族のなかから代理人をたてる
  • 不動産の名義変更をする

この2つの方法は、本人に判断力がある場合に有効な手段です。
親族を代理人にする場合は上記でも説明した3つの書類が必要です。
委任状には不動産売却を委任すること・不動産の情報・売却する条件・本人と代理人の氏名・住所などなどの内容を記載しておきます。
不動産の名義変更は相続人として贈与するか、買主が見つかるまで一時的に名義変更する2つの方法があります。
ただこちらの方法だと、不動産を譲り受けた側は贈与税の支払いが発生するので注意が必要です。

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認知症などで入院中の不動産売却方法とは

認知症などで所有者本人の判断力が乏しい場合は、成年後見人を選んで売却手続きをおこないます。
成年後見人には2種類あります。

  • 認知症などで判断能力を失った後で後見人を選ぶ法定後見制度
  • 判断力のあるうちに後見人を選んでおく任意後見制度

どちらにせよ、家庭裁判所へ申立が必要となり必要書類や経費を支払って対応する必要があります。
家庭裁判所に提出する書類は申立書と申立手数料・戸籍謄本・後見登記事項証明書・通信用切手・登記手数料などです。

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まとめ

所有者が判断力を失ってしまうと、成年後見制度を利用することとなり別途費用や申し立てが必要です。
不動産売却を検討している方は、早めに後見人を選定し売却手続きをおこなうと良いでしょう。
栃木県宇都宮市で相続した不動産の売却や、所有者本人が売却を希望されるときはまずは気軽にご相談ください。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
不動産売却でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!


宇都宮市の不動産売却は『ハウスドゥ宇都宮南』へお任せください。

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佐巻光修

資格:宅地建物取引士

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