事故物件を不動産売却したいときの対策方法をご紹介

事故物件を不動産売却したいときの対策方法をご紹介

事故物件を所有している方で、不動産売却する際の不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
ここでは事故物件の定義とはなにか、不動産売却の方法や注意点をご紹介します。

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事故物件の定義とは?

そもそもどのような物件が事故物件に含まれるのか、ご存じでない方もいるのではないでしょうか。
事故物件とは、他殺や自殺、火災による死亡などが発生した物件のことを指します。
事故物件には「物理的事故物件」と「心理的瑕疵物件」があります。
心理的瑕疵物件とは、不動産売却をする際に買主に心理的な抵抗が生じる恐れのある物件です。
老衰や病死などの自然死や不慮の事故死の場合、心理的な抵抗が生じないとされ基本的に事故物件に含まれません。
しかし、長期間放置され特殊清掃がおこなわれるとその物件は事故物件として扱われます。
また、周囲にゴミ屋敷や宗教施設、暴力団の施設がある物件も心理的瑕疵物件に該当します。
そして事故物件を売却する際には、「告知義務」を果たす必要があります。
告知義務を果たさず売却後に買主が瑕疵の事実を知れば、損害賠償請求や詐欺に問われる可能性があるため注意が必要です。

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事故物件を不動産売却する方法とは?

事故物件を売却する対策として値引き交渉に応じるか、事故発生から時間を置いて売りに出す方法が挙げられます。
値引きする場合の目安は、周辺相場から3割がおすすめです。
また、事故発生から時間を置く期間目安は10年以上と言われています。
10年以上経てば、世間の記憶から薄まっている可能性があるからです。
他にも、建物を解体し更地にしてから売却する方法もあります。
更地にしてから売却する場合の解体費用は、売主が負担する必要があるため。
ただし、更地にしても告知義務が無くなるわけではありません。

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事故物件を不動産売却する際の注意点は?

事故物件に含まれるか、わからない場合は不動産売却の担当者に事情を話し判断してもらいましょう。
先ほど述べたように、自然死や不慮の事故死の場合でも、長期間にわたって放置され室内外に臭気・害虫等が発生し、特殊清掃等をおこなうと告知義務があります。
誤った自己判断をしてしまい、告知義務違反とされると、損害賠償請求や契約解除になるケースがあります。
一方で、事故物件ということから、相場より大幅な値引きして損してしまうケースもあります。
値引き交渉などは慎重に検討しましょう。

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まとめ

事故物件には「物理的事故物件」と「心理的瑕疵物件」があります。
事故物件とは他殺や自殺、火災による死亡などが発生した物件のことを指し、老衰や病死などの自然死や不慮の事故死の場合、心理的な抵抗が生じないとされ基本的に事故物件に含まれません。
しかし、長期間放置され特殊清掃がおこなわれるとその物件は事故物件として扱われます。
悩んだ場合には、担当者と話し合いをしながら決めていきましょう。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
不動産売却でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!


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