相続した土地や家の売却で使える特別控除!取得費加算についても解説

相続した土地や家の売却で使える特別控除!取得費加算についても解説

相続した土地や家を売却するとき、多くの方が気になるのが「譲渡所得税」の負担です。
しかし、一定の条件を満たすことで利用できる「特別控除」を活用すれば、税額を大きく減らせる可能性があります。
本記事では、特に注目される「空き家の3,000万円特別控除」を中心に、相続した不動産を売却する際に知っておきたい制度や注意点を解説します。

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相続不動産の売却と特別控除の基本

相続した不動産を売却する際には、譲渡所得税の負担が大きな課題となります。
売却額から取得費や諸経費を差し引いた額が課税対象となるため、取得費が不明確な場合や譲渡益が大きい場合には高額な税金が発生しかねません。
そこで利用できるのが「特別控除」や「特例制度」であり、代表的なものとして「取得費加算の特例」と「空き家の3,000万円特別控除」が挙げられます。

取得費加算の特例とは

取得費加算の特例は、相続税の課税対象となった財産を売却する際に、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
これにより取得費が増えると、その分譲渡所得は小さくなり、課税額も軽減されます。
たとえば相続税を納めた土地を数年以内に売却する場合、この特例を活用すると売却益が圧縮されるため有利になるケースが多いでしょう。
ただし、適用されるのは「相続開始から3年10か月以内に売却した場合」に限られ、さらに空き家特例と同時に利用することはできないという点に注意が必要です。

空き家の3,000万円特別控除とは

もう一つ注目すべき制度が、被相続人が住んでいた家屋を相続した場合に使える「空き家の3,000万円特別控除」です。
この制度を利用すれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができ、場合によっては課税額がゼロになることもあります。
対象となるのは、被相続人が一人で住んでいた家で、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅などが中心です。
売却の際には耐震改修を行うか、建物を解体して更地にしたうえで譲渡する必要があります。
また、譲渡金額が1億円以下であることや、相続後に賃貸や事業利用をしていないことも条件に含まれます。

二つの特例の使い分け

両制度は併用できないため、どちらを選択するかが重要な判断ポイントとなります。
相続税を支払った上で短期間に売却する場合は取得費加算の特例が有利になることもありますが、売却益が大きい場合や条件を満たす空き家を処分する場合には、3,000万円特別控除の効果が圧倒的です。
このように、制度ごとに要件や期限が細かく定められているため、自分の状況に照らして慎重に選択することが求められますので注意しましょう。

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空き家の3,000万円特別控除の仕組みと条件

相続した家屋を売却するときに大きな節税効果を期待できるのが「空き家の3,000万円特別控除」です。
譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、売却益が大きい場合でも課税額を大幅に抑えることができます。
例えば譲渡益が2,800万円であれば課税所得はゼロとなり、譲渡所得税を一切支払わずに済む可能性もあるのです。
相続した不動産の売却では税負担が重くなりやすいため、この制度の活用が有効な選択肢となります。
ただし、利用するためには複数の条件を満たさなければなりません。
対象となるのは、被相続人が生前に居住していた家屋とその敷地です。
亡くなる直前まで生活の拠点として使われていたことが基本ですが、老人ホームへ入居していたケースでも、入所前まで住んでいた家であれば対象になる場合があります。
また、建物の築年や構造にも要件があり、原則として昭和五十六年五月三十一日以前に建てられた木造住宅など、旧耐震基準で建築された家屋であることが求められます。
マンションの一室のような区分所有建物は基本的に含まれない点も注意が必要です。
そして、売却の方法についても制限があります。
建物をそのまま売却する場合は、耐震改修を行い新しい基準に適合させなければなりません。
もし耐震改修が難しい場合には建物を取り壊し、更地にしたうえで売却すれば制度の対象になります。
近年の制度改正によって、売却後であっても翌年二月十五日までに改修や解体を行えば適用できるようになり、以前より柔軟に対応できるようになりました。
さらに、譲渡価格が一億円を超える取引ではこの控除は利用できません。
相続開始から三年を経過する年の年末までに売却を完了していることも条件となり、全体としては令和九年十二月三十一日までに譲渡する必要があります。
これらの期限を過ぎてしまうと制度の対象外となってしまうため、売却時期の計画を立てることが欠かせません。
このように空き家の3,000万円特別控除は、相続した家屋を売却する際に非常に有効な節税策となりますが、同時に条件が細かく設定されている点が特徴です。
相続後に一時的でも賃貸や事業用として使ってしまうと対象外になるほか、市区町村で発行される確認書などの提出が必要となる場合もあります。
節税効果は大きいものの、要件を一つでも外せば適用が受けられなくなるため、早い段階から制度の内容を確認し、売却の流れを計画的に進めることが重要だと言えるでしょう。

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特別控除の選び方と申告の注意点

相続不動産を売却する際には、「取得費加算の特例」と「空き家の3,000万円特別控除」のどちらかを選択する必要があります。
両方を同時に使うことはできないため、自分にとってどちらが有利になるかを慎重に見極めることが重要です。
取得費加算の特例は、相続税を支払っている人にとって有効です。
相続税の一部を取得費に上乗せできるため、売却益が圧縮され、譲渡所得税の負担が軽減されます。
特に、相続税額が大きく、相続から短期間で不動産を売却する場合に適しているといえるでしょう。
一方、空き家の3,000万円特別控除は、譲渡所得から一律で大きな控除が受けられる点が特徴です。
譲渡益が高額になるケースでは節税効果が非常に大きく、適用条件を満たすのであれば優先して検討すべき制度といえます。
どちらの制度を選んだ場合でも、利用にあたっては確定申告が不可欠です。
控除を受けるには、相続人が申告書に必要事項を記入し、関係書類を添付して提出しなければなりません。
空き家特例を利用する際には、市区町村が発行する確認書や耐震改修を行ったことを証明する書類、あるいは建物を解体したことを示す資料が求められます。
取得費加算の特例を使う場合には、相続税の申告書や税額を確認できる書類の準備が必要になります。
どちらの制度も書類の不備があれば控除が認められないため、早めに準備を始めることが肝心です。
また、制度には期限がある点も忘れてはいけません。
空き家特例は令和九年十二月三十一日までが適用期限とされており、取得費加算の特例も相続から三年十か月以内に譲渡する必要があります。
これらの期日を過ぎてしまえば特例を利用できなくなるため、売却の計画を立てる際にはスケジュール管理が欠かせません。
節税効果を最大化するには、自分の相続や不動産の状況に合わせて最適な制度を選ぶことが大切です。
条件や必要書類が複雑で判断に迷う場合には、税理士など専門家に相談することで確実に制度を活用できるでしょう。

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まとめ

相続した土地や家の売却では、譲渡所得税が大きな負担となりますが、特別控除を活用すれば税額を大幅に抑えることができます。
特に「空き家の3,000万円特別控除」は節税効果が大きく、条件を満たせば売却後の税負担をほとんどなくせる可能性があります。
ただし、取得費加算の特例との選択や期限管理、必要書類の準備など注意点も多いため、早めに計画を立て、専門家に相談しながら手続きを進めることが安心につながるでしょう。
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