不動産売却を検討中の方に!埋蔵文化財がある土地を売却する方法

不動産売却を検討中の方に!埋蔵文化財がある土地を売却する方法

埋蔵文化財がある土地を売却する際、発掘調査が必要になります。
このような土地の売却は、一般的な不動産売却よりも難しくなりますが、売却できないわけではありません。
そこで、埋蔵文化財がある土地を売却する際に知っておきたい、売却方法や注意点についてご紹介します。

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不動産売却で知っておきたい!埋蔵文化財がある土地とは

埋蔵文化財のある土地のことを「埋蔵文化財包蔵地」と言います。
埋蔵文化財包蔵地とは、土の中に遺物や遺構がある土地のことです。
具体的には、石器や土器、貝塚、古墳、住居跡などが、遺物や遺構にあたります。
埋蔵文化財包蔵地は、市町村の教育委員会が作成する遺跡台帳や遺跡地図に記載されています。
しかし、これらに記載されいる埋蔵文化財包蔵地のほかにも、文化財が埋まっている可能性のある土地が存在しているのが実状です。
そのため、埋蔵文化財包蔵地に該当しない土地を売却する場合も、土地の調査や発掘調査が必要になることがあります。
調査対象になるかどうかは、都道府県の教育委員会が個別に判断します。

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不動産売却における埋蔵文化財包蔵地を売却するデメリット

埋蔵文化財のある土地を売却することは可能です。
しかし、買い手がなかなか見つからないかもしれません。
買主は、土地の購入後に家を建てたくても発掘調査に時間がかかったり、家を建てられなかったりすることもあるのです。
さらに、買主が発掘調査の費用を負担するケースもあります。
そのため、埋蔵文化財包蔵地の需要は少ないのが実状です。
売却価格を下げても買い手が付かないことも考えられます。
埋蔵文化財包蔵地の売却では、売主と買主のそれぞれにとって、デメリットがあるのです。

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不動産売却に役立つ!埋蔵文化財包蔵地を売却する方法

埋蔵文化財包蔵地の不動産を売却する方法として、まずは可能な限り事前調査をおこないます。
また、埋蔵文化財包蔵地に現在の建物が建てられた経緯を調べておきます。
現在の建物が建築された際の発掘調査の記録が残っている場合、大規模な調査をしなくても済むかもしれません。
埋蔵文化財包蔵地を売却する際、買主の不安を取り除き、売却後のトラブルを回避することが大切です。
その方法として、不動産会社が作成する「重要事項説明書」に、土地の購入後に必要な手続きや家を建築する際の注意点などを記載しておくことをおすすめします。

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まとめ

埋蔵文化財包蔵地の売却では、契約不適合責任を問われるリスクがあります。
そのため、事前に土地について調査し、買主に土地の特徴や購入後の手続きについて、しっかりと伝えておくことが大切です。
売主と買主にとってデメリットになり得る点を払拭することが、埋蔵文化財包蔵地をスムーズに売却するためのコツと言えます。
埋蔵文化財包蔵地や不動産売却を検討されている方は、弊社にご相談ください。
私たち「ハウスドゥ宇都宮南」では、栃木県宇都宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
不動産売却でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!


宇都宮市の不動産売却は『ハウスドゥ宇都宮南』へお任せください。

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